【独自】ラーメン店駐車場にちゃんと駐車したはずが…隣のドラッグストアから「罰金1万円」請求 支払い義務は?

「ラーメンを食べて車に戻ったら、駐車料金1万円を請求された」。 1日、大阪府で起きた出来事です。 当事者は「うわ(駐車場が)違うかったんか、知らんかったっていう感じ」と話します。 現場は、幹線道路沿いにラーメン店とドラッグストアが並ぶ敷地の駐車場。 男性が昼食を終えて車に戻ると、「告知の通り1万円を申し受けいたしますので、店頭までお越しください」という紙がワイパーに挟まれていたといいます。 男性が止めていたのは、隣のドラッグストアの駐車場。 看板には「無断駐車は罰金1万円」などと書かれていたのです。 ところが現場を見ると、駐車場の看板にはドラッグストアとラーメン店2つの店舗の名前が書かれていて、一見しただけだと、2つの店の共用駐車場のように見えます。 ラーメン店の関係者に聞くと、驚きの事実が。 ラーメン店関係者: 率直にびっくりしました。(駐車場は)共用といいますか、明確にここがうちの店の枠で、ここがドラッグストアの枠というのは正直認識していなかった。 何と、駐車場の境界線を知らないというのです。 衛星写真で見ると2つの店の敷地が分かれているようにも見えますが、ドラッグストア側に入るためには、ラーメン店の敷地を通らなければなりません。 1万円を請求された男性: 僕、今でも共用駐車場だと思ってるくらいわからない。 取材中も、ドラッグストア側に駐車してラーメン店に向かう人の姿が見られました。 ドラッグストア利用者: あの看板紛らわしいし、どっちに止めてもいいのかなと。 ドラッグストア側を取材しましたが「コメントは差し控えます」との回答。 では、請求された罰金1万円を支払う義務はあるのでしょうか。 橋下綜合法律事務所の溝上宏司弁護士は「法的な話をすると、少なくとも一方的に看板を立てているだけでは支払い義務が生じることはないと思う」と指摘。 一方で、他人の土地への無断駐車は不法行為に当たるため、訴えられた場合、損害賠償の請求を受ける恐れがあるということです。

関西テレビ

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