ラーメン山岡家「卓上ニンニク」大量投入が物議…“無料”でも「退店命令」「損害賠償請求」が認められる“境界線”は?【弁護士解説】(弁護士JPニュース)

先日、ラーメン店で撮影されたある動画がSNSで拡散され、賛否さまざまな意見が飛び交った。 【場所】茨城県・牛久にある山岡家の第1号店 問題となったのは、人気チェーン店「ラーメン山岡家」で撮影された動画。卓上に置かれている無料のすりおろしニンニクを、ラーメンに大量に投入する様子が映っていた。 この動画をめぐっては、「お店に迷惑をかけている」「食べ物を粗末にしている」などの批判的な声が上がった。また、生のニンニクを大量に摂取することで腹痛・胃痛や下痢などの体調不良になる危険性を指摘するコメントもあった。 一方で、「食べ切るのであれば問題ない」「無料なのだから好きなだけ入れていい」という声もみられた。 同様の動画は、2024年にも話題となっている。当時、山岡家を経営する丸千代山岡家(本社:北海道札幌市)の担当者はメディアの取材に対し「(ニンニクは)あくまでも美味しく食べられる常識の範囲内で使っていただきたい」と回答していた。 ニンニクなどの卓上調味料はラーメン店の定番である。だが、民法に詳しい雨宮知希弁護士は「無料だからといって、無制限に使ってよいというわけではありません」と指摘する。

そもそも、ラーメン店やレストランなどで客が飲食するとき、客と店との間には「飲食物を提供する契約」が成立する。 そして卓上に置かれた無料の調味料は、提供した料理を美味しく食べてもらうために、契約に付随して提供されるサービスと位置づけられる。 「卓上調味料は、あくまで『自分が注文した料理の味付けに使う』という趣旨で提供されています。 そのため、社会通念上、常識の範囲で合理的な量を使うことが、店と客との間の暗黙の前提になっていると考えられます。とりわけ、他の客も使う共用のものであればなおさらです」(雨宮弁護士) そもそも店側は、店舗という場所を管理する権利を持つ(施設管理権)。さらに、契約自由の原則(民法521条)に基づき、店側は卓上調味料などのサービスの利用方法に条件を付けたり、迷惑な使い方を断ったりすることもできる。 したがって、料理の味付けという範囲を超えて、容器が空になるまで調味料を入れるなど常識を外れた使い方をする客に対しては、店側が「常識の範囲で使ってほしい」と指示することが可能だ。さらに、指示に従わなかった客に退店を求めることも、原則として認められている。 ただし、調味料の使用制限などについてあらかじめ明確なルールを定め、そのルールを店内に掲示しておく方が、法的にみて望ましいという。 「店側は『料理に合う量でお使いください』『常識の範囲でご利用ください』『大量の使用や持ち帰りはご遠慮ください』など、調味料の使用ルールを具体的に掲示しておくべきです。 ルールを明示しておくことで、それが契約の内容となり、過度な使用を断ったり退店を求めたりする際の根拠が明確になります」(雨宮弁護士) また、SNSでも指摘されたように、ニンニクなどは大量に摂取すると胃腸の不調など体調を崩すおそれがある。そのため、トラブルを予防するために、「食べ過ぎにご注意ください」といった注意書きをしておくことが望ましい。 「客が自ら常識を外れた量を摂取して体調を崩したという場合、基本的には自己責任であり、通常のケースであれば店が法的責任を負うことは考えにくいでしょう。 それでも注意喚起をしておくことで、仮に法的な争いになった場合に、店側に有利にはたらきます」(雨宮弁護士)

弁護士JPニュース
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