【ドキュメンタリー】58年 無罪の先に-袴田事件と再審法- 世紀を超えた冤罪事件が問いかけるもの#2
静岡県浜松市。ここに年老いた2人の姉弟が暮らしている。袴田ひで子(91)と巖(88)だ。巖は半世紀近く拘置所にいたことで心身に異常をきたす拘禁症を患っていて、釈放から10年あまり経った今なお意味不明な言動が続く。ひで子は弟に代わって無罪を勝ち取ると決め、現在は法律の壁を打ち破ろうと動き出している。(敬称略・#1から続く)
弟の生命の危機に姉は…
ここで動いたのは姉・ひで子だ。
「巖は死刑囚で、いつ殺されるかわからない。これじゃ、かなわん」との思いから巖を助け出す方法を模索。法的なことは弁護士に任せ、自身にできることは差し入れしかない、と面会に行くことを決めたが、ここから姉の長く孤独な闘いが始まった。
拘置所に通うひで子(1984年) この記事の画像(7枚)1970年以降、再審の末に無罪となる死刑囚が出始め、巖の弁護団は1981年、裁判のやり直しを求め静岡地裁に再審を請求。
当時、静岡地裁の裁判官として再審請求審を担当した熊田俊博は「凶器とされたくり小刀は刃の長さが十数センチ。あのような物で被害者4人の体が1人ずつ、複数回、10回近く刺されている。そんなことが果たしてできるのだろうか。犯行時の着衣が味噌樽から発見されたという経過も含めて、他の疑問点も含めて再審開始ではないかという印象を持っていた」と巖に対して無罪の心証を抱いていた。
とはいえ、当時は審理の初期段階で、熊田は自らの心証を他の裁判官に打ち明ける前に退官。
元裁判官の熊田俊博すると、再審請求から13年後の1994年、静岡地裁は「袴田は有罪」として請求を棄却。
熊田の無罪という心証は封印された。
大きな力を与えた“証拠開示”
こうした中、2007年になってある男が口を開く。
1968年に一審の静岡地裁が死刑判決を言い渡した際の裁判官のひとり、熊本典道である。
熊本は「なんで20日間、無茶苦茶な調べをするんだろう、と。ということは、確たる証拠がないからだろうと僕は僕なりに考えた。最終的な合議の前に、判決要旨350ページくらいの無罪判決を書いていた。でも、最後に負けて。そうなると高裁で(死刑判決を)破棄してくれることを願うしかなかった」と、無罪の心証を抱きながらも他2人の裁判官との多数決に敗れ、死刑の判決文を書いたと告白。
元裁判官の熊本典道これを受け、「弟を救えるかもしれない」と、ひで子は何度も面会に向かう。
しかし、巖はひで子に会うことすら拒むようになった。
諦めなければならないのか…。
だが、天はひで子を見捨てることはなかった。
2010年9月、検察が過去の裁判で提出していなかった証拠の一部を初めて開示。
ここには、“ある調書”が含まれていた。
開示された供述調書の数々それは、味噌樽の中から見つかったズボンを製造する会社関係者の供述だ。
それによれば、ズボンのタグに記された「B」の文字は、サイズではなく色を意味するという。
前出の福地は「なぜ、裁判官も我々も間違えたのかというと、検察官が『これはB体だ』と証拠を出した。(B色だと)知っていながら、それをやった。こんなの許されないと思いません?」と憤る。
後に、ズボンは肥満体よりサイズの小さい“Y体”だったことがわかっている。
2011年には取り調べの録音テープが新たに開示された。
そこには、捜査員が「袴田、認めろ。認めないのかどっちだ。申し訳ないと思っているのか。被害者に対して申し訳ないという気持ちを持っているのか?ん?袴田、どうなんだ?お前さんがやったことに間違いがないか。何で謝罪する気持ちにならんだ?」と詰め寄る様子が記録されていて、巖が「すみません、小便行きたいですけどね」と言っても、別の捜査員が「便器持って来て。ここでやらせればいいから」と人権など無視された取り調べだったことがわかる。
“証拠開示”をめぐる検察との攻防
なぜ、もっと早くに証拠が開示されなかったのか?
私たちは1984年に始まった再審請求審の全記録を入手した。
これによれば、同年11月17日に行われた弁護人・検察・裁判官による三者協議で、弁護人が「未提出の証拠が現存するか否かを検察官において明らかにされたく。さらに、その提出を要望したい」と求めている。
だが、裁判官は「弁護人の求める証拠について裁判所から提出命令は発しないことにしているが、検察官の意見を求める」と返し、検察官もまた「回答するかどうかを含めて検討する」と曖昧な答えに終始した。
当時、裁判官として再審請求審を担当していた前出の熊田は「証拠開示をしなさいということについての法的な規定が全然なく、検察官にも証拠の開示義務が定められていなかったので、全く力がないというか、証拠開示についてあれこれ言っても全然効力がなかった」と話す。
熊田が言うように刑事訴訟法の再審規定、いわゆる“再審法”には証拠開示に関する規定がない上に、いつまでに協議を終わらせるのかという期日に関する規定もない。
刑事訴訟法の再審規定このため、検察は「3月中旬頃まで猶予願いたい」(1985年2月21)、「6月15日までに回答できるかどうか目途は立たない」(同年5月30日)と引き延ばしにかかった挙句、「検察官は弁護人からなされた未提出証拠の提出要望に対し、これに応ずる意思はない」(同年7月23日)と拒否。
熊田は「検察官には証拠があったとしても、出して、それがどんな風に利用され、検察庁にとって不利な認定がなされるのかということをものすごくおそれていた。だから、一切出さないという姿勢が強かった」と証言する。
検察が方針を変えた2つの出来事
それなのになぜ、再審請求から29年経って、これまで1点も開示されなかった証拠が突如として開示されたのか?
弁護団の事務局長を務める小川秀世によれば「検察官が転任する時、(2010年)2月だったと思うが、『転任することになりました』と。『上の方針が変わったから、証拠開示について今まで消極的だったが前向きに検討しますから期待してください』」と電話がかかってきたといい、5月28日に行われた三者協議で検察はついに「検察官は公益の代表者でもあるので、裁判所の審理にできる限り協力すべきであると考えており、開示できる証拠は任意に開示したい」と“折れた”。
気になるのは検察庁の方針が突然変わった理由だが、その裏には2010年に起きた検察の信頼を揺るがす事件の存在がある。
大阪地検特捜部の主任検事が証拠として押収したフロッピーディスクのデータを改ざんしたとして逮捕されたもので、元検察幹部は「検察の今までのやり方をすべて是とするを前提にする、あるいはそれを守り続ける空気は無くなって、やっぱり1つ1つ考えようという方向になった」と方針変更に影響を与えた可能性を示唆。
成城大学教授の指宿信一方、2009年に始まった裁判員裁判との関係性を指摘するのが成城大学の教授・指宿信で、「裁判員裁判で市民に負担をかけるのであれば、短期間に裁判を終了させる必要がある。これまでのように法曹三者だけでじっくりと手続きを進めるわけにはいかない。では、裁判員裁判では検察が持っている証拠については類型として分類できるものは求めがあれば開示する、そうでないものは個々に検討すると初めて法整備がされた」と説明する。
(テレビ静岡)