Nintendo Switch 2「写真のみ」「空き箱」出品にSNS怒り…弁護士「消費者を錯誤に陥らせる表示となり得る」悪質“転売ヤー”罪に問われる可能性は?

今月5日に発売された「Nintendo Switch 2」は、事前の強力な転売対策も話題となったが、発売当日から、フリマサイトにはそれらをかいくぐった転売商品が乱立している。 メルカリと任天堂の「合意」 中でもSNSで「悪質」と話題になったのが、「Nintendo Switch 2」を出品していると見せかけて、商品の説明欄に目立たないよう「ニンテンドースイッチ2 の写真のみお送りします。」「素敵なお写真を発送いたします。」「本商品は、Switch2の空き箱となっております。お気持ちだけでも、Switch2をお楽しみいただければと思います」などと記載されている出品事例だ。

フリマサイトを確認すると、「写真のみ」「空き箱」の商品であっても4~6万円台で出品されているものもある。「Nintendo Switch 2」の定価が4万9980円(税込)であることからすると、商品の実物を発送してもらえると勘違いする人も出てくるかもしれない。 万が一こうした商品を購入してしまった場合、法律上、出品者やフリマサイトに返金を求めることはできるのだろうか。消費者被害に詳しい齊田貴士弁護士は、民法上の「詐欺取消し」(96条)や「錯誤取消し」(95条)によって返金が認められる可能性があると言う。 たとえば、SNSで話題になった出品事例のひとつには、写真や価格、「Nintendo Switch2(日本語・国内専用)」という商品名に加え、商品の説明欄に次の内容が記載されていた。 ・プチプチに包み段ボールに入れて発送 ・初期不良などあった場合でも…メーカーに直接お問い合わせください ・5つ当選しましたので1つ手放します 「もし出品物が『写真』なのであれば、通常は段ボールに入れて発送しませんし、初期不良やメーカーの存在は考えづらく、『当選』という過程も経ないし、数え方の単位も『枚』になります。 たとえ『写真のみを送る』と明記されていたとしても、一般の消費者が読んだ際に、写真ではなく『Nintendo Switch 2』本体が販売されている、あるいは『Nintendo Switch 2』本体とともに写真が届くと読めるとすれば、それは消費者を錯誤に陥らせる表示となり得ます。 かつ、あえて錯誤を招くような表記をしていることからすると、出品者には欺罔(ぎもう)行為、欺罔意思(だまそうとする行為、意思)もあるといえ、詐欺取消し、または錯誤取消しが可能かと思います」(齊田弁護士) こうした悪質な出品に対して、フリマサイト側も厳しい姿勢で臨んでいる。 業界大手メルカリは弁護士JPニュース編集部の取材に対し、本体であると誤認し購入してしまった場合の対応について次のように回答した。 「本体・中身が付属するように誤認させる出品は削除等の対応をしていますが、万が一お客さまが購入してしまった場合においては、取引状況を確認の上、全額補償を実施しております。 被害にあわれた場合は、メルカリ事務局までご連絡ください。他方、悪質性が高い出品者に対してはアカウントの利用制限をかけ、排除していきます」(広報担当者)

弁護士JPニュース
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