「Switch 2」に意外な盲点アリ 「箱に保証書なし」「マリカー譲渡不可」で困る人は? とある販売店も注意喚起

 まず1つ目が、Switch 2の箱には「保証書」が印字も記載もされていないことだ。これにより、不具合発生時の修理依頼には、保証書の代わりに購入を証明する書類の提示が必須となる。  任天堂の公式サポート情報には、Switch 2には保証書が付属しない代わりに、修理依頼時には「レシートや領収書、オンラインショップの納品書などを同送してください」と明記されている。消費者は購入した店舗で発行されるレシートや領収書、あるいはオンラインショップで購入した場合の納品書を大切に保管し、修理を実施する際には本体と一緒に送付する必要がある。  フリマアプリでは、「家族で当選が重複したため、他の方へお譲りします」などとうたい、個人情報が記載された納品書を同梱しない形で高値で転売するケースが散見される。保証書がないことで、転売品を購入した消費者が修理などのサポートを受けにくくなる。十分に注意してほしい。

 もう1つ注意したいのは、Switch 2のゲームソフトに関する扱いだ。特にダウンロードソフトについては、一度購入すると原則として他者に譲渡することはできない。  任天堂は、Webサイトで「一度ご購入いただいたダウンロードソフトや追加コンテンツの返品・払い戻し・譲渡はできません」と案内しており、これは規約でも明確に定めている内容だ。物理的なパッケージソフトのように、友人との貸し借りや中古販売店への売却といった行為は、ダウンロードソフトでは認められていない。  一例として、「Nintendo Switch 2 (日本語・国内専用)マリオカート ワールド セット」のような、本体とダウンロードソフトがセットになった商品の場合も同様だ。任天堂は、これらのダウンロードソフトについて、「ダウンロードソフトはあとから所有者/管理者を変更できません。本体セットのソフトの場合、ダウンロードしたユーザー(ニンテンドーアカウント)が所有者となります」と注意喚起している。  ダウンロードソフトが特定のユーザー(ニンテンドーアカウント)にひも付けられるためだ。ソフトをダウンロードする際に連携されたニンテンドーアカウントがそのソフトの「所有者」となり、その所有権を後から別のユーザーやアカウントに移すことはできない。そのため、本体を他者に譲渡する場合でも、ダウンロード済みのソフトを譲渡先の新しい所有者がプレイすることはできない(元の所有者のアカウント情報が本体に残っている場合を除く)。

関連記事: