税金未納の中国人にカモられるだけ…日本の最強の医療制度を"格安"で開放する「経営・管理ビザ」の大罪 500万円で家族丸ごと日本の社会福祉が付いてくる
日本で起業する外国人向けの「経営・管理ビザ」の要件が厳格化し、資本金500万円以上から3000万円以上に引き上げられる。中国人の生態や活動をウォッチしているルポライターの昭島聡さんは「中国のSNS上では、このビザを取得すれば日本の充実した社会福祉制度を自由に享受できる、という情報が日々拡散されている」という――。
※本稿は、昭島聡『シン中国移民 彼らが日本に来る理由』(宝島社新書)の一部を再編集したものです。
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「経営・管理ビザ」が“移住の踏み台”に
本来は日本国内での事業活動を前提とした在留資格であるはずの「経営・管理ビザ」が、いつの間にか一時的な滞在や移動のための“踏み台”として利用されている実態がある。
というのも、在留資格は国籍と異なり、ひとりの人物が複数の国でビザを取得し、状況に応じて使い分けることが可能だからだ。実際、多くの国際的ビジネスパーソンや富裕層がこうした形で各国を往来している。
特に、トランプ政権以降に強化された米国の移民政策を受け、アメリカへの滞在が困難になった中国人たちは、日本やシンガポールなどを新たな拠点としながら、「どの国で最も有利に生きられるか」を見極め、合理的かつ戦略的にキャリアと生活の設計を進めている。
中には、東アジアからドイツ、イタリア、オーストラリアへと移動を繰り返し、在留資格を次々に取得しては居住地を変える“現代の遊牧民”のような中国人も存在する。
はたから見れば、自由気ままで、ぜいたくなライフスタイルに映るかもしれない。だが、見方を変えれば、それは中国共産党の強い統制の下で生きてきた彼らが選び取った、いわば人生を懸けたリスクヘッジでもあるのだ。
500万円で買える移住の「通行手形」
もちろん、入管当局もこうした動きを無視しているわけではない。近年は審査の厳格化が進められ、虚偽申請や実態のない事業に対しては、不許可はもとより、在留資格の取り消しや強制送還といった厳しい措置が講じられる。
とはいえ、現場の運用実態を見る限り、本来の趣旨を逸脱したケースは依然として後を絶たない。いまや「500万円で買える移住の通行手形」と化しているのではないかとの指摘もあり、制度の信頼性を揺るがしかねない状況が続いている。
「経営・管理ビザ」を取得すれば、日本での生活は決して難しくない。しかし問題は、「住める」という事実だけにとどまらない点にある。
真に問われるべきは、そうして得た在留資格によって、日本人とほぼ同等の社会保障制度まで享受できてしまうという構造そのものである。
では実際に、中国人がこのビザを取得した場合、日本の社会保険制度はどこまで適用されるのか。
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イメージしやすく言えば、経営・管理ビザは「事業を行うための通行券」、家族滞在ビザは「その切符を持った人の家族が、日本で一緒に暮らすための通行券」である。
目的や要件は異なるものの、両方をまとめて申請しようとすればできるし、制度上、特に高いハードルは設定されていない。
ちなみに、妻や子どもは「扶養家族」となるため、年間130万円の壁、いわゆる所得制限は存在する。だが、それも日本人と同じ条件であり、逆に言えばその範囲内であれば、週28時間までアルバイトが可能だ。
週4日、1日6時間程度まで働ける計算になり、実際には扶養の範囲で適度に働くことができる。そんな感覚で活用されているのが実情だろう。
こうした制度の中でも、特に問題視され続けているのが、世界に誇る日本の保険診療制度が中国人居住者に「食い物にされているのではないか」という疑念である。
実際、日本の社会保障制度はその充実度や安定性から、中国人から見ても極めて魅力的なものとして映っている。
SNSで狙われる世界一の医療保障
その実態は、中国版SNS「小紅書」(RED)や「微信」(WeChat)、「微博」(Weibo)、「抖音」(Douyin)などを検索すれば確認は容易だ。制度のメリットを強調した動画や投稿が、これでもかというほどあふれているのである。
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背景には、中国14億人のうち、パスポートを保有するのが1億~2億人程度といわれる事情もある。
多くの人にとって海外旅行は手の届かない贅沢な行為であり、そもそもパスポートの取得自体が他国よりは難しい。
日本のような公的医療福祉制度は中国にはなく、国内で大病にかかった場合、資産を持たない大多数の人々は治療も受けられず、そのまま命を落とすという、そんな現実も珍しくない。
だからこそ、海外へ出られるだけの資金や手段を持った人々にとって、日本は極めて「価値ある場所」になる。
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結論から言えば、その内容は日本人とほとんど変わらない。
経営・管理ビザで来日し、日本国内で事業を営む外国人は、日本人および他の在留外国人と同様に、事業形態に応じた各種社会保険制度(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険)への加入が義務づけられており、それに基づく給付を受ける権利を有する。
中でも健康保険と厚生年金保険は、法人設立と同時に加入が求められる。これらの加入状況は、ビザの更新や将来的な永住申請においても、重要な審査項目として扱われる。
たとえ実態のない“ペーパー会社”であっても、制度の建前としては、法人登記さえあれば社会保険の適用事業所となる。
健康保険について言えば、法人を設立し、たとえ経営者1人だけの事業体であっても、その法人は健康保険の適用事業所とされ、原則として国民健康保険ではなく、社会保険への加入が義務づけられる。この点が、通常の自営業とは大きく異なる点だ。
厚生年金保険についても同様であり、法人経営者には加入義務が発生する。これにより、将来的には国民年金に上乗せされる形で老齢厚生年金の受給権が発生する。
さらに労働保険に関しても、たとえ外国籍の従業員であっても加入が義務づけられ、業務中や通勤時の事故によって負傷した場合には、治療費や休業補償、障害年金などが支給される仕組みとなっている。
家族滞在ビザも決して「難関」ではない
そして最大の論点は、こうした社会保障上の権利が本人にとどまらず、帯同家族にまで及ぶ点にある。まさに「500万円で社長になれば、日本の福祉が丸ごとついてくる」という、制度設計の甘さを突いた構造が浮かび上がってくるのだ。
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たとえば、北京や上海から妻や子どもを呼び寄せる場合でも、家族滞在ビザさえ取得すれば、日本の社会保障制度の恩恵はその家族にもそのまま及ぶ。
家族滞在ビザは、経営・管理ビザを持つ本人(扶養者)の収入を前提とするものだが、原則として申請は個別に行われ、審査もセットでついてくる。
とはいえ、実際の手続きは思うほど煩雑ではない。扶養者の経済力さえ一定以上あれば、特別な難関はなく、書類をそろえて淡々と進めれば取得できる仕組みだ。
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たとえば「移住コーディネーター」を名乗る中国人が配信するSNS上の動画では、こんなナレーションが流れている。
「日本は医療保障大国だ。国民健康保険という世界一の制度を、ノウハウを得ることで中国人でも簡単に利用できるのです」
その内容は驚くほど具体的だ。
「なんといっても、日本には経営・管理ビザがある。会社を設立すれば、このビザを取得して、日本の福祉制度を自由に享受できる。重い病気になっても医療費の減免措置が受けられるし、40歳を過ぎれば自動的に特定健診の通知も届く」
「予防接種や歯科検診、インフルエンザの予防策まで、行政から案内が来る。中国とは何もかもが違うんです」
そんなセリフを添えた動画が、中国のSNS上で日々拡散され、次々と視聴者を引き寄せている。しかも彼らは、制度の抜けどころについても周到に把握している。
税金未納のまま出国できてしまう現実
たとえば、2024年12月末に広東省へ帰国を予定している中国人がいるとしよう。移住初年度で収入が少なく、住民税非課税世帯に該当すれば、高額療養費制度の適用により、医療費の自己負担上限は月額3万5400円(70歳未満)にまで引き下げられる。
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この状態で数カ月間日本に滞在し、先進的な医療サービスを受けたのち、何事もなかったかのように出国してしまえばいいのだ。
問題はその「後」である。
昭島聡『シン中国移民 彼らが日本に来る理由』(宝島社新書)
翌年になれば、前年の所得状況に基づき住民税が課されることになる。通常は、出国前に納税を一括で済ませるか、国内に「納税管理人」を選任し、代理人を通じて納税を行う必要がある。
だが、実際には、そうした手続きを律義に踏む者はごく少数にすぎない。
多くの場合、出国とともに音信不通となり、税金の徴収は事実上、不可能となるパターンがほとんどだ。
このように、制度の“抜け道”の起点となりかねないのが、ほかならぬ経営・管理ビザなのである。