【特集】マイナ保険証切り替えはお済みですか?簡単でメリットもいっぱいです
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12月1日、つまり本日で「従来の健康保険証」の有効期限が満了となる。
以前よりアナウンスされていたことではあるが、12月2日以降からは従来の健康保険証に替わり、マイナンバーカードを利用した「マイナ保険証」を利用することになる。
筆者自身は早々にマイナ保険証の利用設定を行なっており、記憶が確かなら2024年の夏頃からマイナ保険証を利用している。
ただ、これだけ早く自分自身の健康保険証をマイナ保険証に切り替えを行なっていても、すっかり子どもの分を切り替えるのを忘れていて、本稿の執筆と、子どもの通院の際の受け付けで「切り替えないとまずい」となったくらいだ。
何が言いたいかといえば、きっと読者の中にもまだマイナ保険証への切替手続きを行なっていない人も多いのではないかと思い、今回はマイナ保険証への切替手順と、マイナ保険証のメリットを解説していく。
まだマイナ保険証へ健康保険証を切り替えていない場合、手続きは「マイナポータル」から行なう必要がある。
マイナポータルへのアクセスはスマートフォンに「マイナポータルアプリ」をインストールし、マイナンバーカードをスマートフォンにかざし、暗証番号の入力を行なうだけと簡単だ。
また4桁の暗証番号が不明な場合や、スマートフォンでマイナンバーカードが読み取れない場合、医療機関や薬局のマイナンバーカードのリーダーを使い、マイナ保険証の利用開始手続きや、暗証番号の再設定を行なうこともできる。
マイナポータルにアクセスした後、メニューにある「健康保険証」の項目をタップし、次に開く「マイナンバーカードの健康保険証利用」の画面で「未登録」になっていれば、そのまま画面下の青い「登録ボタン」をタップするだけで、マイナ保険証の利用設定は完了する。
従来の行政の手続きを想像しながら進めると、驚くほど簡単にマイナ保険証の利用手続きは完了する。
もちろん利用手続きを終えた後、実際に病院で利用する際にも何か追加の手続きを求められることもない。「面倒くさそうだ」と手続きを後回しにしていたのであれば、今すぐに手続きを行なうべきだ。
また実際の病院や薬局など、従来保険証を提示していた場所での利用方法も簡単だ。
受付に設置されたカードリーターにマイナンバーカードをセットし、4桁の暗証番号、または顔認証を行なえばマイナ保険証での受け付けは完了する。
顔写真やマイナンバーなど、従来の保険証の券面にはなかった情報がマイナンバーカードには存在し、これを病院の受付に預けるのは不安と考える人もいるとは思うが、そもそも受付の人に渡す必要はない。
これだけ口うるさく「マイナ保険証に切り替えてください」とアナウンスされている以上、切り替えたからには何かメリットなり未来があると思うのが普通だろう。
厚生労働省の特設ページでは「医師が他院での受診記録や薬の処方記録を確認でき、より適切な診療、治療が行なえる」といったことが書かれているが、ここからは筆者の実体験も交えながらマイナ保険証のメリットを紹介していく。
マイナ保険証では、先にも書いたように「今までの受診記録、薬の処方記録」がデータとして保存されている。
たとえば「今飲んでいる薬は何か」と問診票に記入をしたり、診察時に聞かれた経験は誰しも一度はあるだろう。
長年飲んでいる薬であれば、正式な名前や1錠あたりの量も把握していると思うが、そうではない場合にそれを答えるのはなかなか難しい。
そのためのお薬手帳もあるのだが、筆者がずぼらであることを抜きにしても「持ってくるのを忘れた」「前回処方された薬のシールを、手帳に貼り忘れた」など、従来であれば記録が記録として役に立たなかった場面を、マイナ保険証であればかかりつけ医以外でも、データとして参照できるので、飲み合わせの悪い薬を避けたり、より効果的な薬の処方を行なってくれる。
もちろんこうした受診記録などは患者側である我々側も確認することができる。
マイナポータルではマイナ保険証を利用して病院にかかった履歴を確認でき、受診日や支払った金額を確認できる。
年末調整や確定申告などで医療費控除を受けるため、支払った金額や内容を確認する際に、病院の領収書などをいちいち探し出す必要がなくなるのは大きなメリットだろう。
また、処方された薬もどの薬局でどんな薬を、どのくらいの量出してもらったかも確認可能だ。
さらにお薬手帳アプリを使えばマイナポータルから薬の情報をスマートフォンに取り込むこともできるので、忘れがちなお薬手帳を携帯する必要もなくなる。
そしてマイナ保険証では「高額医療費の限度額を超える支払いが免除になる」といった制度も用意されている。
突然の入院や手術で高額の医療費が発生した場合、これまでは一度支払いを行なった後に役所で手続き/申請を行ない、免除となる分の還付を行なってもらう必要があった。
マイナ保険証ではマイナンバーの仕組みを利用し、行政のさまざまなデータと連携することで自己負担分の限度額が自動的に計算、病院にも共有されるため、病院で清算する際に限度額を超えた分を支払う必要がなくなり、役所での申請手続きも行なう必要がなくなっている。
マイナ保険証に切り替えた後、今までの癖でマイナンバーカードを持たずに病院へ行った場合や、マイナンバーカードをまだ発行していなかったり、なんらかの事情によりマイナンバーカードが利用できない、手元にないといった場合はどうなるのだろうか。
まず、2026年3月末まで「従来の保険証での受診も、3割負担で受診できる」という特例が設けられている。
つまり、なんらかの事情でマイナ保険証の利用登録が行なえない、うっかりマイナンバーカードを持たずに病院へ行ってしまった場合でもどうにかなる。
もちろんこれは「特例」なので、もしマイナ保険証の利用手続きがまだであれば、早々に手続きを終え、マイナ保険証の利用に切り替えるようにしよう。
また「資格確認書」も用意されている。無償で申請によらず交付されるもので、多分読者の多くもすでに手元にあるはずだ。もしない場合は勤め先や加入している健康保険の窓口に問い合わせをするといいだろう。
「すでにマイナ保険証に切り替えていて、マイナンバーカードも手元にあるから不要」と思ってしまう資格確認書だが、なんらかの理由でマイナンバーカード・マイナ保険証が利用できない場合に備え、病院の診察券などといっしょに保管しておくといいだろう。
ここまでに書いてきた通り、マイナ保険証の利用登録はかなり簡単だ。
特例処置など現行の保険証がまだ少しの間利用できるとはいえ、これだけ簡単であれば本稿を読み終えたらすぐに、利用手続きをするといいだろう。
また、マイナ保険証ではこれまでの受診、処方といったデータを自分自身でも手軽に閲覧することができるだけでなく、すでに一部の病院では「スマートフォンに搭載したマイナンバーカードを利用し、マイナ保険証として利用できる」ようになっている場所もある。
マイナ保険証は具体的にどのような利便性が追加されるかは分からないが、従来の保険証にない利便性が得られるよう進化もしていくだろう。
なるべくなら「保険証としての出番」がない方がいいものではあるが、本日より受診には必須であること含め、手の空いた時間にマイナ保険証の利用登録は忘れずに行なっておくようにしよう。