「悪魔のような制度」自治医大・修学資金3766万円“一括返還”巡る訴訟 原告医師「僻地勤務“強制”ではなく“行きたくなる”制度を」

医師の人生を縛る契約は、法のもとで許されるのか――。 自治医科大学(栃木県下野市)を卒業した医師のA氏が、修学資金など計3766万円の一括返還を求められているのは違憲・違法だとして、同大学と愛知県を相手取って争っている訴訟の第6回口頭弁論が6月8日、東京地裁で開かれた。 嘘みたいな世界の法律3選 この日、原告側は損害金として課される「年10%」の利率について、算定の根拠を示すよう被告側に開示を迫った。一方の被告側は、労働法上の争点などに反論。 代理人の伊藤建弁護士は会見で「端的にいえばあまり進みのない期日だった。ただ、だいぶ争点は煮詰まってきており、年度内の結審もありうる」と述べた。

自治医大は旧自治省(現総務省)の主導で、全国の都道府県が共同で設立した私立大学だ。入学者全員に修学資金が貸与され、卒業後、出身県が指定する僻地(へきち)等の公立病院に貸与期間の1.5倍(標準9年)勤務すれば、返還が全額免除される。 A氏は2015年に入学し、愛知県の職員兼研修医として勤務した。しかし、父の失職や自閉症の弟の介護、妻の妊娠による扶養負担増で経済的に困窮。 一般的な研修修了医師の場合、アルバイトで360万円程度が得られるとされるが、地方公務員の身分ではアルバイトが禁じられ、収入は一般的な研修修了医師より数百万円単位で少なかったという。 この日の期日までに、原告側は第6準備書面とあわせ、「求釈明ならびに証拠開示請求書」を提出した。 原告側が開示を迫ったのは、損害金の利率の算定根拠だ。契約上、義務年限の途中で退職すると、修学資金に加え年10%の損害金、さらに年15%の遅延損害金を支払わなければならない。原告側は、この利率の根拠と、これらが消費者契約法9条1号の定める「平均的な損害の額」を超えないとする客観的な裏付けの提出を求めた。 加えて、原告側は被告らが返還免除の条件成就を自ら妨げたとして、民法130条に基づき返還義務は生じないとも主張した。 根拠として挙げたのが、愛知県が作成した「キャリア形成プログラム」だ。A氏が大学3年だった2019年2月頃、同プログラムが大学の担当者を通じて学生に通知され、専門医資格の取得に配慮する診療科が一部に限定されたという。原告側は、入学後に一方的にキャリアの選択肢を狭める“後出し”があったと位置づける。 加えて原告側は、信義則違反も指摘。入学募集要項には「入学金等学費はかかりません」などの勧誘文言が並ぶ一方、低い給与水準やアルバイト禁止、居住地・勤務地の強い制約、義務年限を満たせない場合に年10%の損害金が上乗せされる数千万円規模の返還義務といった重大な不利益情報は説明されていなかった、というのが原告側の立場だ。

弁護士JPニュース
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