立花孝志被告人が「私的整理」を公表 負債5億でも「自己破産」を選ばなかった狙いは?

亡くなった元兵庫県議への名誉毀損の罪で起訴されている、政治団体「NHKから国民を守る党(NHK党)」党首の立花孝志被告人が12月10日、自身の公式サイトで私的整理を開始したことを公表しました。 【弁護士解説】立花孝志氏が「私的整理」自己破産とどう違う? 公式サイトによると、立花被告人が約5億円以上、NHK党に2億円以上の負債があり、「債権者の皆様へ満額お支払いする能力に欠ける状態」であり、「私的整理としての和解」を債権者に提案しています。 私的整理が成功しなかった場合、立花被告人とNHK党は自己破産手続きを行うことが示唆されています。「私的整理」とはどんな手続きか、自己破産とはどう違うのか、簡単に説明します。

負債が資産を大幅に上回り、現在の収入では完済の見込みがない場合に、法的に取りうる手段は大きく分けて「私的整理(任意整理)」「民事再生」「破産」の3つがあります。 立花被告人は今回「私的整理」という言葉を用いていますが、個人の借金問題においては「任意整理」と呼ばれる手続きと同様の性質を持つものと考えられます。 私的整理(任意整理)とは、裁判所を通さずに、債務者と債権者が直接話し合いを行い、返済方法を決め直す手続きです。 一般的な個人の借金問題(相手が貸金業者の場合)では、弁護士などが介入し、将来発生する利息をカットした上で、元本を3年(36回)から5年(60回)程度で分割返済する和解を結ぶのが基本です。 立花被告人が「私的整理」という名称を用いた意図は定かではありませんが、裁判所を通さない話し合いによって、借金の減額や分割払いの同意を得ようとしている点では共通しています。 なお、その他の手段である「民事再生」は、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額する制度です。個人の場合は「個人再生」と呼ばれ、住宅ローンを抱えている場合などに選択されることがありますが、今回のケースでは選択肢から外れている可能性があります。 一方、「破産」は、裁判所に申し立てて、借金の支払い義務を免除してもらう制度です。 破産手続きには、資産がない場合の「同時廃止」と、資産がある場合の「管財事件」がありますが、今回のように一定の資産がある場合や、法人の破産を含む場合は「管財事件」となります。 管財事件では、裁判所から「破産管財人(弁護士)」が選任されます。この破産管財人は、債務者の財産を徹底的に調査し、お金に換えて債権者に公平に分配する役割を担います。

弁護士ドットコムニュース
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