「覚せい剤にどっぷりはまっていた」実業家・与沢翼氏が驚きの投稿 海外で日本法は適用されないの?
実業家の与沢翼氏が4月18日、自身のSNSで過去に覚醒剤を使用していたと告白し、波紋を広げている。
与沢氏はXの投稿で「仕事をやめてタイに来てから『覚せい剤』にどっぷりはまっていました」と過去の使用を認め、「今はもうやっていません。信用されないと思いますが、この後も、やりません」と現在は使用を中止していることを強調している。
与沢氏はまた、「連日吸っていた」と使用状況についても言及し、家族への影響も明かしている。投稿によれば、現在もまだ海外に滞在しているとみられる与沢氏だが、この問題が原因で妻と子供たちが日本に帰国したとも述べている。
お久しぶりです、皆さま。今からとんでもないこと書きます。本当にごめんなさい。バッシング間違いなく頂きます。
昨日れい、にな、みらんを連れて奥さんが画像の通り日本へ帰りました。… pic.twitter.com/MYzU3rxWdq
— 与沢 翼 - YOZAWA TSUBASA (@tsubasa_yozawa) April 17, 2025
与沢氏は「SNSには書かない方がいいと言われましたが、覚せい剤を辞めきるためにSNSに書きました。ここで書くと自分への抑止力になると思ったからです」と、告白の理由についても説明している。
事実関係は不明ながら、この投稿は大きな反響を呼んでいる。果たして法的にはどのような問題があるのか。刑事事件にくわしい澤井康生弁護士に聞いた。
●日本の覚せい剤取締法が適用される?
──与沢さんの告白について詳細は不明ですが、もし仮に日本人が国外で覚せい剤を使用した場合、どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか
日本の刑法2条という条文は国外犯を定めており、日本国外において犯罪を犯した場合であっても日本刑法が適用されると定めています。
そして、覚せい剤取締法41条の12は覚せい剤の輸出入、製造、所持、譲渡等をした場合には刑法2条の国外犯規定が適用されると定めています。
したがって、国外で覚せい剤を輸出入、製造、所持、譲渡等した場合には覚せい剤取締法違反が成立します。
これに対し、覚せい剤使用罪(同法41条の3第1号)には国外犯処罰規定が適用されないことから、国外で覚せい剤を使用しても日本の覚せい剤取締法は適用されません。
しかしながら、通常は覚せい剤を売人から譲り受けて、所持した上で自己使用することから、使用の前提として譲受罪や所持罪(同法41条の2)が成立しています。これらの罪には国外犯処罰規定が適用されることから、日本の覚せい剤取締法が適用されます(10年以下の懲役)。
●「覚せい剤の所持は日本でもタイでも違法」
──実際に逮捕される可能性もあるのでしょうか
もちろん、タイ国の領土には日本警察の捜査権は及びませんから日本警察が対象者を逮捕することはできませんが、対象者が日本に帰国した場合には理屈上は覚せい剤取締法違反で逮捕することは可能ということになります。
この場合、対象者の自白のみではなく、タイ滞在時に覚せい剤を所持していたことの証拠が必要となります。
ちなみにタイ国内においても覚せい剤の所持は所持量によっては違法とされ処罰の対象となるようですから、タイでは覚せい剤が合法というわけではありません。
少なくとも覚せい剤の所持は日本でもタイでも違法であり、処罰の対象となりますから、安易に誤解して手を出さないようにしましょう。
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