為政者が表現を萎縮させる怖さ 国旗損壊罪を考える 志田陽子教授
外国の国旗損壊罪とは異なる「保護法益」
まず、このような行為を処罰することで守るべきもの、保護法益は何かを考える必要があります。表現の自由を制約してでも守る「やむにやまれぬ必要」があるかどうか。それが最初のポイントになります。
日本には既に、外国の国旗損壊を処罰する「外国国章損壊罪」があります。これは国同士の外交関係がまずくなるとか、日本の外交努力が無駄になってしまうといった事態を避ける「外交の安定性」が保護法益として認められます。
しかし、自国(日本)の国旗を損壊した場合の保護法益は全く違うものです。
日本の政治や社会に対して、物申したいという人はいますよね。例えば一時期、ブログで「保育園落ちた日本死ね」という言葉が有名になり、国会前デモで同様の言葉がプラカードに掲げられました。
その時、「こんな日本ではやっていけない」という気持ちを示すために、日本の国旗にバツ印を書く表現だってありえたかもしれません。
今の政治や社会のありようでは生きにくい、生きていくのは無理だと言いたいときに、そのような表現をするのは民主主義の担い手としての自己表現であり、表現の自由に属する部分です。
政治的な表現の自由は、特に強く保障されるべきですが、これを禁止する正当な理由がどうも見つからない。まして処罰によってやめさせる理由が見当たりません。
「日の丸弁当」を崩して食べると処罰?
もう一つのポイントは、国旗損壊罪に該当する要件が限定されていないことです。
役所など公の機関が所有している国旗を損壊する、または掲げているものを引き下ろすという行為を罰するのであれば、保護法益はあるということで理由は成り立ちますが、既に器物損壊罪や公務執行妨害罪があります。
参政党の法案や、自民党が以前検討した法案は…