TBS「報道特集」めぐりネットメディア運営が総務省を提訴「放送法に反している」(弁護士ドットコムニュース)
放送法4条1項は、放送事業者による番組編集について、以下のように定めている。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 訴状によると、原告は、今年3月の千葉県知事選に立候補していた立花孝志氏や、7月の参議院選で複数の候補者を擁立した参政党について、「報道特集」が選挙期間中に一方的に批判的な内容を放送したと主張。 放送法4条が定める「政治的公平性」や「多角的論点の提示」などに反するとして、総務省に対して番組内容の調査と、必要に応じたTBSへの行政指導を求めている。
この日、ソーシャルラボの代表取締役である新田哲史さんが、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いて「ネット時代において、放送法に基づく政治的公平性が機能しているのか、時代にあっているのかという問題を提起したい」と語った。 一方で、新田さんが元新聞記者で、現在は政治ニュースを扱うYouTubeチャンネルを運営していることを踏まえて、記者からは「今回の訴えは、放送についてお上に取り締まってほしいと言っているようにみえる」と懸念する質問が上がった。 新田さんは、今回の提訴について、特定の政治家や政党との関わりを持っていないと明言した。ただし、今後、立花氏や参政党に意見書の提出を依頼する可能性があるとも述べた。
総務省は、弁護士ドットコムニュースの取材に「訴状が届いていないので、コメントを控えます」とした。 TBS広報室も「訴訟当事者ではないのでコメントはございません」と回答している。
弁護士ドットコムニュース編集部