ダサすぎる?「ショウリンジ!」叫んで交番に突撃…子どもたちの謎の流行「少林寺レーシング」笑えない結末(弁護士ドットコムニュース)

交番(’90 Bantam / PIXTA)

もはや世も末なのかもしれない。少年たちの間で「少林寺レーシング」なる迷惑かつ奇妙な遊びが広がっている。ご存じだろうか。

【画像】少年事件はどんな手続き?

やることは、いたって単純だ。交番に押しかけて「ショウリンジ」と叫ぶ。カウンターの上で暴れる。公衆電話から110番に電話をかけて「ショウリンジじゃ!」と叫ぶ──。一体、何がおもしろいのか。理解に苦しむが、こうした様子を撮影した動画がTikTokなどのSNSで拡散され、まねをする子どもたちが相次いでいるようだ。

ついには警察に検挙・補導される事態にまで発展した。


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110番へのいたずら電話も同様だ。実際には起きていない犯罪や災害を警察に通報すれば、軽犯罪法1条16号に違反する可能性がある。さらに、通報の内容や回数、警察の業務への影響などによっては、偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性もある。裁判例では、虚偽通報による警察の業務妨害について同罪の成立を認めたものがあるが、こうした公務への適用には学説上の議論もある。ただし、単に「ショウリンジ」と叫んだだけで、犯罪や災害についてうその事実を告げていない場合、軽犯罪法1条16号に直ちに該当するわけではない。具体的な行為や業務への影響に応じた判断が必要になる。交番は誰でも相談などに訪れることができる場所だが、何をしてもよいわけではない。正当な用事もなく、交番の管理者の意思に反して立ち入ったと評価されれば、建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性がある。

警察署のように一般の人が出入りする施設でも、立ち入った目的や状況などから侵入罪の成立を認めた裁判例がある。

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