立花孝志氏、選挙ポスターで名誉毀損か…書類送検 「不倫騒動を許すな」で罪は成立する?

7月の参院選宮城選挙区において、対立候補者の名誉を選挙ポスターで傷つけたとして、11月19日、「NHKから国民を守る党(NHK党)」の代表である立花孝志氏ら3名が名誉毀損の疑いで書類送検されたことが報じられました。

報道によると、立花氏と、NHK党の宮城県選挙区の候補者として出馬した前田太一氏、党関係者の女性は、立憲民主党から立候補した石垣のりこ議員の週刊誌報道に関する内容を記した選挙ポスターを掲示して、石垣議員の名誉を毀損した疑いが持たれています。石垣議員の代理人弁護士は前田氏を7月に宮城県警に刑事告訴していたそうです。

本件が名誉毀損罪として有罪になる可能性はあるのでしょうか。立花氏は、すでに亡くなった元兵庫県議に対する名誉毀損の疑いで逮捕されていますが、そのことはどのように影響するのでしょうか。

●名誉毀損罪が成立するための要件は?

書類送検とは、警察から検察へ捜査書類と被疑者の情報を送る手続きのことで、現時点ではまだ起訴されるかどうかの判断は出ていません。

名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。「摘示」とは、事実を示して人に知らせることです。

選挙ポスターの掲示は、不特定多数の人が見ることができるため「公然性」を満たします。

また、不倫や不倫騒動といった事実は一般に社会的評価を低下させるものといえるでしょうから、「事実の摘示」と「名誉毀損」の要件も満たされることになります。

●例外的に処罰されないことがある

しかし、刑法230条の2第1項では、摘示した事実が公共の利害に関するものであり、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認められる場合には、事実が真実であることの証明があったときは罰しないと規定されています。

つまり、公共性・公益目的があり、かつ真実であれば、名誉毀損罪は成立しないということです。さらに、公職の候補者に関する事実については、同条3項により特別な扱いがされています。

同項は、公務員または公選による公務員の候補者に関する事実については、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは罰しないと定めています。

そのため、被告人側が公共性や公益目的を個別に立証する必要はなく、事実が真実であることを証明すれば処罰されないことになります。

この規定が設けられているのは、国民が公務員を選ぶ権利(憲法15条)を適切に行使するためには、候補者の資質や能力に関する情報が広く公開される必要があるからです。

●証明すべき「事実」は「不倫騒動があったこと」か、「不倫の事実」か?

立花氏らが選挙ポスターに記したのは、「不倫騒動を許すな!」という文言でした。

「不倫騒動」は、一見すると私生活上の事実であって、政治家としての能力とはあまり関係ないように思えます。

古い判例では、公務員の資質や能力と全く無関係な事実については、真実性の証明の対象にならない(=処罰される)とされています(最判昭和28年(1953年)12月15日参照)。

ただ、私人の私生活上の行状であっても、その人が携わる社会的活動の性質や社会に及ぼす影響力の程度によっては、その社会的活動に対する批判や評価の一資料として公益性が認められる場合があるとする判例(最高裁昭和56年(1981年)4月16日判決・月刊ペン事件)もあります。

参議院議員選挙の候補者に関しては、不倫をするような人物であるのかという点で、国会議員としての適性を国民が判断する際の資料となり得るという意味で公共の利害に関する事実と見る余地もあると思われます。

●「真実性の証明」とは?

立花氏は、自身のYouTube動画(10月9日配信)の中で、「(石垣議員が)不倫騒動を起こしていたことは事実ですし、それに対して何を名誉毀損なのかちょっとよくわかりませんが、警察の方にもちゃんと事情を説明してきました」と発言しています。

これは、「不倫した」と言っているわけではなく、「不倫『騒動』を起こしていた」と言っている、という主張と考えられます。

しかし、名誉毀損罪における真実性の証明の対象となるのは、風評の存在そのものではなく、その風評の内容である事実が真実かどうかです(最高裁昭和43年1月18日決定参照)。

なぜなら、「そのような噂がある」という事実を示した場合でも、一般の読者や聴衆はその噂の内容そのものが真実であると受け取ってしまうのが通常だからです。

この判例からすれば、「不倫騒動」という事実を示せば、一般には「不倫をしている」ことが真実であると受け取ってしまうのが通常であるといえ、「実際に不倫があった」という事実の真実性の証明が求められることになると考えられます。

なお、「実際に不倫をしたかどうかに関係なく、そもそも不倫騒動が報じられるような人物は国会議員としては不適切である」という趣旨である、などとして、真実性の立証対象が何であるのかを争う余地はあると思います。

真実性の立証責任は、名誉を毀損したとされる側(今回の場合は立花孝志党首ら)が負います。

もし示された事実が真実であると証明されれば、名誉毀損罪は成立しません。

●真実だと証明できない場合でも、犯罪が成立しない場合はある

また、仮に真実だと証明できない場合でも、立花氏側が、事実を真実であると信じ、そのように信じたことについて、確実な資料や根拠に照らして相当の理由があったときは、犯罪は成立しません。

本件でいえば、石垣議員が不倫している、と信じたことについて、相当な資料や根拠に照らして相当な理由があったかどうかが争われることになります。

この「相当な理由」については、雑誌に書いてあった、というだけでは認められない可能性が高いと思われます。

●今後立花氏はどうなる?

立花氏は、元兵庫県議に対する名誉毀損罪での勾留が延長されたという報道(毎日新聞、11月19日など)がありました。そこで、この勾留期間が満了した後、今回のポスターに関する名誉毀損罪による逮捕(再逮捕)がされる可能性があります。

もちろん、現段階では今回のポスターについての名誉毀損罪は書類送検されたというだけですので、今後の捜査状況などにより、再逮捕されない可能性もあります。

●どちらも有罪になったらどうなる?

現在、立花氏は元兵庫県議に対する名誉毀損罪の容疑で勾留されています。この事件について起訴され、また今回のポスターに関する名誉毀損でも起訴され、ともに有罪となる場合には、両罪は「併合罪」(刑法45条前段)となります。

いずれも罰金であれば、その合計以下で処断されるため、名誉毀損罪(50万円以下の罰金)であれば合計で100万円以下の罰金となります(刑法48条2項)。

片方が拘禁刑、片方が罰金であれば併科される、つまり両方一緒に科されます(刑法48条1項)。また、両方とも拘禁刑である場合には、名誉毀損罪の長期である3年に、2分の1を加えた4年6カ月以下の拘禁刑となる可能性があります(刑法47条)。

監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

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