国民ブチギレ!? 「遅すぎる」「まだ甘い」「どれだけ外国人優遇?」 話題の「外免切替」ついに旅行客は認めず

2025年3月3日の衆議院予算委員会において、来日した外国人が母国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替えることができる、いわゆる「外免切替(がいめんきりかえ)」についての議論がおこなわれました。その後、警察庁は7月10日、試験を厳格化するほか、外国人観光客をはじめとする短期滞在者への運転免許証の交付を認めない方針を明らかにしました。

改正を評価する声が上がる一方、「対応が遅すぎ」、「まだ外国人優遇」との意見も…

 最近、「外国人が日本のホテルの住所で日本の運転免許証を取得している」という話が話題となり、国民から多くの意見が寄せられていた「外国免許切替(以下:外免切替)」。

 これは外国人が容易に日本の運転免許証を取得できる制度でしたが、警察庁は外国人観光客を対象外とし、手続きを厳格化する方針を明らかにしました。

 では、一体どのように変わるのでしょうか。

外国人が「簡単に取れる日本の免許証制度」とは?(画像はイメージ)

 警察庁は7月10日、外国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える外免切替(がいめんきりかえ)制度について、試験を厳格化するほか、外国人観光客をはじめとする短期滞在者への運転免許証の交付を認めない方針を明らかにしました。

 7月11日から8月9日までは、外免切替に関する道路交通法施行規則の改正案に対するパブリックコメント(意見募集)を実施し、10月1日から新たな制度での運用を開始する見込みです。

 この外免切替をめぐっては、これまで「外国人が比較的容易に日本の運転免許証を取得できてしまう」、「日本の交通ルールをきちんと理解していない外国人による交通事故が増える」などと懸念されてきました。

 実際のところ、今年5月には埼玉県三郷市で中国籍の男による小学生のひき逃げ事件が発生し、また三重県亀山市でもペルー国籍の男が新名神高速道路を逆走する重大事故を起こしており、いずれの外国人も外免切替によって日本の運転免許証を取得していたことが判明しています。

 上記のような事態を受け、このたび関係法令を改正するに至ったというわけですが、今後はどのように外免切替の制度が変わるのでしょうか。

 そもそも、外国人が日本で自動車を運転する際は、次のいずれかの運転免許証を所持していなければなりません。

ーーー 1 日本の運転免許証 2 ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証   アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダなどが対象 3 日本と同等レベルの免許制度を有している国または地域の運転免許証(大使館や領事館などが作成した日本語の翻訳文が添付されているものに限る) スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾などが対象

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日本の免許がない人が日本で自動車等を運転するための方法は?(画像引用:警察庁資料)

 ただし、国際運転免許証で運転できる期間は原則として日本に上陸した日から1年間であり、それを越えると国際運転免許証では運転ができません。

 加えて、上記2や3に該当しない国や地域の外国人が日本でクルマを運転する場合は、日本の運転免許証を取得する必要があります。

 そのような事情によって外免切替の手続きをおこなう外国人は年々増加傾向にあり、2024年中は6万8623人もの外国人が日本の運転免許証を取得し、10年前の2.7倍となっています。

 なお、外免切替者を国籍別にみるとベトナムが最多で1万6681人、次いで中国が1万5251人と続きます。

 また外免切替の手続きは基本的に書類審査→適性試験→知識確認→技能確認という流れで実施され、日本の交通ルールを問う知識確認に合格すると、運転技能をチェックする技能確認の試験へと進める仕組みです。

 そして、技能確認を通過すると日本の運転免許証が交付されます。

 しかし上記の書類審査に関してはこれまで、日本に住民票がない観光客といった短期滞在の外国人であっても、「旅券」と「一時滞在証明書」があれば手続きの申請ができてしまう状況でした。

 これにより、一時滞在先のホテルを住所地として日本の運転免許証を取得する外国人が後を絶ちませんでした。

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