親がオーナーのマンションに家賃ゼロで住んでいます。税務署から「贈与税のお尋ね」が来ました。これは生前贈与になるのでしょうか?(ファイナンシャルフィールド)|dメニューニュース

ファイナンシャルフィールド12/13(土)23:10

親が所有するマンションに、子どもが家賃0円で居住しているという話を聞いたとき、うらやましいと思った方も多いでしょう。客観的に見ると、明らかに対価を支払わずに親から利益を受けている状態ですので、何かしらの税金の負担が必要な気はしますが……。

相続税法の規定

贈与とは、生存している個人から財産をもらう契約であり、通常、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与された財産の合計額を基に贈与税が計算されます。   また、相続税法第9条では、「対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす」と規定されています。   この時点では、家賃0円(対価を支払わず)でマンションに居住するという利益を受けた子どもは、利益の価額に相当する金額(家賃)の贈与を取得したとみなされるものと読み取れます。   ただし、国税庁が定めた実務や理論における重要な指針となる「相続税法基本通達」9-10には、「夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする」と規定されており、後段のただし書きにより、贈与として取り扱わなくてもよいものとされています。   結論として、この事例は生前贈与とはならず、贈与税が課されないものとして扱われるのが一般的です。  

関連記事: