「絶対に逃げるな!」 茨城県警が"異例"の投稿! 一発「免取」×欠格"4年"の「重い処分が来ます!」警告! 超悪質・非人道的な「ひき逃げ事件」発生で適切な行動を呼びかけ

茨城県警は公式SNSで、「ひき逃げ」に関する注意喚起を投稿しました。

事故起こしたら「絶対に逃げないで」

 茨城県警は2025年9月2日、公式SNSを更新。

「ひき逃げ」に関する注意喚起を投稿しました。

 一体どのような内容なのでしょうか。

事故のイメージ(画像:PIXTA/イメージです)

 クルマを運転している以上、誰しもが交通事故を起こす可能性があります。もし交通事故を起こしたときは、正しく行動することが必要です。道路交通法第72条には、以下のように定められています。

「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」とあります。

 まず、事故を起こした時点で即座に運転を取りやめなければなりません。けが人がいる場合は119番通報し、救急車を要請したり、必要に応じて応急処置を施す必要があります。

 また、次の事故を防ぐために、車両などを安全な場所に移動するとともに、三角停止板や発煙筒を使い、後続車や周囲の交通に「ここでいま事故が起きています」と合図する必要があります。

 そして、大切なのが「警察への110番通報」です。事故の状況などを記録するため、けが人がいなかったり、自分ひとりが事故を起こした「単独事故」でも報告が必要になります。

 いっぽう「ひき逃げ」とは、こうした適切な行動を取らず、その場から立ち去る行為をいいます。

「ひき逃げ」という字面を見ると、人を轢いて逃げることだけを指すように思われがちですが、自動車同士の事故で相手がけがしている場合なども指します。「けが人がいる交通事故をしておきながら逃げること」の総称が意味合いとしては正しいです。

「けが人はいない交通事故を起こして逃げること」は「当て逃げ」といいます。

 さて、ひき逃げは何が悪いのでしょうか。「警察に通報しない」ことや「次の事故を防止する行動を取らない」ことも悪質ですが、やはり「けが人」がいるのに逃げることが最も愚行といえるでしょう。

 相手がけがをしているのにその処置もせずに逃げることは、実に非道徳的で、卑劣極まりない行為といえます。

 もし、事故の当事者が命に関わる重篤なけがを負っている場合は、その場の対処次第で助かることもあります。その反対に、何もせず放置すると死亡したり、重い障害が残ることもあります。事故を起こしたからには、責任をもってけが人を救助しなければなりません。

 道路交通法117条では罰則を定めており、「救護義務違反」として違反点数35点、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金という、非常に重い罰則が科せられます。

 もしひき逃げで人が亡くなった場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

 さて茨城県警の今回の投稿では、2025年8月30日、常総市内で重傷ひき逃げ事件が発生。県警は捜査を続け、この容疑者を検挙したといいます。

 また投稿では「追突事故を起こして、全治2週間の負傷を追わせた」事故を一例に挙げており、正しく事故処理をすれば、行政処分点数は「5点」で済んだはずが、救護義務違反をすることで、5点に「35点」が加わります。

 これは即免許取り消し(一発免取)で、かつ「欠格期間4年」になります。欠格期間とは「4年間は免許が取れない」ということです。もちろん、これは免許停止以上の違反をした「前歴」がない場合で、前歴があればさらに欠格期間は延長します。

 つまり、それほどまでにひき逃げは悪質な行為ということです。

 県警は投稿のタイトルを「【ひき逃げは犯罪です!】」とし、さらに画像で「ひき逃げは重い処分が来ます」と赤字で異例の強調。

 投稿文にも「交通事故は車両の運転者であれば誰もが当事者になる可能性はあります。尊い人命を救うためにも“絶対に逃げないでください!”」と、語尾を強めて発信。

 さらに「交通事故を目撃した方も110番通報へのご協力をお願いします」を呼びかけています。

※ ※ ※

 2009年6月の法改正では、悪質・危険行為をした場合、運転免許の取消し後の欠格期間が延長され、上限が最長10年に延長しました。この「悪質・危険行為」には救護義務違反、すなわちひき逃げが含まれます。

 さらに「救護義務違反」の処分も厳格になっています。これまでは救護義務違反は単体で違反点数23点、欠格2年相当でしたが、この改正で35点、欠格3年相当となりました。

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