10歳の息子が勝手に「NHKのインターネットサービス(NHK ONE)」に登録していた!“月額1100円”の「受信料」がかかるそうですが、やはりスマホがある限り「解約はできない」のでしょうか…?

2024年5月17日に成立した「改正放送法」によって、NHKがインターネットを介して番組を提供する業務が必須となりました。これにより、NHKのインターネットサービスが2025年10月1日に刷新され、新しく「NHK ONE」として提供が開始されています。 日本放送協会は、「NHK ONE」に関して、最新ニュース記事の閲覧や災害情報の確認、番組の同時配信や見逃し配信といったサービスを、スマホやパソコンなどで利用できるとしています。

「NHK ONE インフォメーション」の利用案内を確認すると、「ご利用にあたって」という画面の「サービスの利用を開始する」をタップすることで、「NHK ONE アカウント」の登録と受信契約情報の連携が必要になります。 受信契約の単位は、「世帯」ごとです。家庭内にテレビを設置しているなど、すでに受信契約を行っていれば、別途の契約や追加の支払いは発生しません。受信契約を行っていない場合、契約の手続きが必要です。 受信契約の状況を確認する際は、「NHK ONE アカウント」と受信契約情報の登録が求められますが、登録により 「受信料アカウント」を作成することで、契約の確認が可能となります。 なお、テレビなどの受信機がなく、「NHK ONE」のみ利用する際の契約種別は「地上契約」となります。「地上契約の受信料」は「月額1100円」です。また、テレビの受信契約と同じように、適用要件を満たすことで割引や免除が受けられます。

NHKは2025年6月13日、インターネット業務必須化に伴う受信契約・解約に関する、メディア向けの説明会を開催しました。 NHKの受信契約の解約は、基本的に、海外への転居や世帯の消滅、受信機の撤去などが理由である場合のみ解約の手続きが可能となります。説明会では、受信契約の解約について、「受信を終了したこと」を書面で届け出ることによって解約が可能になるようです。 届け出の際は、以下の項目が確認されます。 ・アプリ・ブラウザで配信を受信しないこと ・テレビなどの受信機を設置していないこと ・契約者本人とその家族が、どの端末でも今後配信を受信しないこと なお、解約にあたっては、NHKがスマホやパソコンといった端末の廃棄を求めることはないようです。そのため、手元にスマホがあっても解約できる可能性は高いとされています。解約方法については、一部を対象にインターネットでの受付も検討するとしています。 また、スマホやパソコンを所持しているだけでは、受信契約の対象とならないことも説明会で明らかになりました。NHKのWebサイトやアプリから、ニュースや番組の配信を実際に視聴・利用し始めた時点で、受信契約の対象となる仕組みのようです。


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「NHK ONE」を登録しても、すでに受信契約を行っていれば追加の受信料の支払いは不要です。スマホやパソコンを所持していても、配信を受信する契約をしなければ受信料は発生しません。配信の受信契約は、書面での届け出によって解約ができると考えられます。 出典 日本放送協会 NHK ONE インフォメーション 2025年10月1日 NHKのインターネットサービスがはじまりました 日本放送協会 NHK ONE インフォメーション 世帯でご利用の場合 日本放送協会 NHK ONE インフォメーション 配信における受信契約について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー

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