帯状疱疹ワクチン予防接種のお知らせ
帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)に感染した人の神経に潜伏している水痘帯状疱疹ウイルスが、加齢や疲労等により免疫機能が低下した際に再活性化して起こる疾患です。神経痛のような痛みや水ぶくれが発生するほか、合併症として皮膚症状が治った後もひどい痛みが持続する「帯状疱疹後神経痛」を引き起こす可能性があります。
帯状疱疹ワクチンは、帯状疱疹やその合併症の発症を予防したり、重症化を防止したりする効果があると認められています。令和7年度から国が予防接種法に基づく「定期予防接種」に位置づけたことを受けて、本市においても下記のとおり実施します。
なお、接種は義務ではありません。
城陽市に住民票があり、以下の(ア)〜(エ)のいずれかに該当する人(希望者のみ)
(ア)年度内に65歳を迎える人
(イ)年度内に70、75、80、85、90、95、100歳を迎える人
(ウ)100歳以上の人(令和7年度のみ対象)
(エ)60歳以上65歳未満でヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な人(身体障害程度等級1級相当)
※(ア)〜(ウ)に該当する人については、5月下旬頃に個別案内を送付します。
※すでに65歳以上の人については、経過措置により令和11年度までの5年間で順に接種対象となります。詳しくは、以下の「帯状疱疹ワクチン予防接種 対象者早見表(年度別)」をご覧ください。
帯状疱疹対象者早見表(年度別)
令和7年6月2日(月)〜令和8年3月31日(火)
※接種期間外の接種は、公費負担(定期予防接種)の対象となりません。
※2か月以上の間隔を置いて2回接種
接種費用(自己負担額) 2,500円13,000円(6,500円×2回)
1年後の予防効果 6割程度9割以上
5年後の予防効果4割程度
9割程度
10年後の予防効果 ー7割程度
留意事項※輸血やガンマグロブリンの注射を受けた人は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた人は治療後6か月以上置いて接種してください。
※病気や治療により免疫機能が低下した人は、医師が必要と認めた場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
※血小板減少症や凝固障害を有する人、抗凝固療法を実施している人は注意が必要です。
ワクチン接種後に以下のような副反応がみられることあります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。
接種部位の赤み
接種部位の赤み筋肉痛、疲労
10%以上接種部位のかゆみ、腫れ、痛み、
こり、ほてり(熱感)
接種部位の腫れ頭痛、悪寒、発熱、胃腸症状
1%以上 発疹、倦怠感 接種部位のかゆみ倦怠感、その他の痛み
不明(稀少) アナフィラキシー、無菌性髄膜炎、血小板減少性紫斑病
アナフィラキシー、ショック・直接、協力医療機関に申込んで接種を受けてください。市では予約の受付は行いません。
・協力医療機関一覧表は、対象者宛ての個別案内に同封します。
(調整中につきホームページには後日掲載)
・一部自己負担金の免除を受ける方は、事前に申請のうえ、免除用の予診票をお持ちいただく必要があります。 免除申請については、「(7)免除制度」を参照してください。
・事前に保健センター(℡55-1111)で広域用予診票の交付を受ける手続が必要になります。
・広域用予診票を持たずに受診した場合、全額自己負担となる場合があります。
・協力医療機関については、保健センターにお問い合わせください。
・一部自己負担金の免除を受ける方は、事前に申請のうえ、免除用の予診票をお持ちいただく必要があります。免除申請については、「(7)免除制度」を参照してください。
・事前に保健センターで「予防接種依頼書」の交付を申請(別ウインドウで開く)する必要があります。
・ワクチン接種を受ける医療機関において、一旦、接種費用を全額自己負担いただく必要があります。
・後ほど保健センターに予防接種奨励金の申請を行うことで、市の定める限度額を上限に給付を受けることができます。詳細については、ページ下段の「(9)予防接種奨励金」をご覧ください。
・マイナ保険証(健康保険被保険者証・資格確認書)
・予診票(実施場所の②で受ける場合は、保健センターで交付を受ける広域用予診票)
・予防接種記録証
※予診票、予防接種記録証は、5月下旬に送付する個別案内に同封します。
生活保護世帯、市民税非課税世帯、中国残留邦人等の支援給付受給世帯の人は、一部自己負担金が免除になる制度があります。
実施場所の①または②の協力医療機関で受ける場合は、受診前に保健センターで一部自己負担金免除の申請が必要です。
・免除者用予診票の発行には1週間ほどかかりますので、お早めに申請してください。
・接種後の免除申請は、受付できません。
※一部自己負担金免除申請書は、5月下旬に送付する個別通知に同封します。
WEBで申請することができない場合は、下記の免除申請書に必要事項を記入し、郵送してください。
<郵送宛先>
〒610-0111 城陽市富野久保田1-1 城陽市保健センター 高齢者予防接種担当 宛
・定期接種実施要領の改正(令和2年10月1日から)に伴い、異なるワクチン(不活化ワクチン、経口生ワクチン)の接種間隔制限がなくなりました。
・注射生ワクチン同士の接種間隔は、以前と同じく27日間以上のままです。
・2種類以上(不活化ワクチン、生ワクチン)の予防接種を同時に同一接種対象者に対して行う同時接種は、医師が特に必要と認め、被接種者本人も希望した場合に限ります。
「(4)実施場所」の③の医療期間で接種を受ける場合には、一旦、接種費用を全額自己負担いただき、後ほど保健センターに予防接種奨励金の申請を行うことで、市の定める限度額を上限として給付を受けることができます。
<手順>
- 保健センター窓口で予防接種依頼書の申請をする。
- 予防接種依頼書と予診票を持って、協力医療機関以外の医療機関で接種を受ける。 (予約が必要です。)
- 接種料全額を医療機関に支払い、領収書と予診票のコピーを受け取る。
- 接種後なるべく早く城陽市保健センター窓口で予防接種奨励金支給の申請をする
- 後日、限度額の範囲内で予防接種費用が振込まれます。
※申請には、領収書(原本)、予診票のコピー、通帳等の振込口座のわかるもの、印鑑が必要です。 また、代理の方が申請等をされる場合は、代理の方の身分証明証が必要となります。
※実施期間内に接種を受けた場合に限ります。
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、まれに重大な副反応が現れ、身体に害をもたらすことがあります。
このような健康被害と予防接種との間に因果関係があると厚生労働大臣が認定した場合には、「予防接種健康被害救済制度」による給付を受けることができます。詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
なお、申請手続に関しては、城陽市保健センター(0774ー55ー1111)にお問い合わせください。
- 定期接種の対象者に該当しない人や、対象者であっても定期接種期間外に接種を希望する人は、予防接種法に基づかない「任意接種」として接種を受けることができます。
- ただし、今後、定期接種の対象となる予定の人が、先に任意接種で帯状疱疹ワクチンを接種した場合は、定期接種の要件を満たさなくなり、原則として対象外となりますので、ご注意ください。
- 接種費用は、全額自己負担となります。自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、医療機関ごとに異なりますので、接種を希望する医療機関へお問い合わせください。