5月から国籍欄「台湾」表記可能に、戸籍制度で省令改正-中国は反発
日本の法務省は、戸籍の国籍欄に台湾などの地域名を記載できるように省令を改正する予定だ。これにより中国と台湾の出身者を分けて表記することが可能になる。台湾を自国領の一部と主張する中国は反発している。
現行制度では、日本人が外国人と結婚した場合、配偶者の戸籍上の表記は原則として国名しか認められていない。法務省がウェブサイト上に公開している改正案によると、今回の改正では地域名も認める。日本は台湾を国家として承認していないが、台湾出身者は「中国」ではなく「台湾」と記載できるようになる。
法務省は今回の改正を技術的な変更だとしているものの、これは日中関係において非常に敏感な部分だ。日本は、台湾を巡る問題も波及する恐れがあるとして、中国の軍事的圧力に懸念を表明している。ドナルド・トランプ氏の米大統領復帰で米中間の緊張が高まる中、日本の外交スタンスが一層試されることになる。
台湾外交部(外務省)は17日の声明で、日本の戸籍に正しく記載されることで、日本在住の台湾人の権利と利益が一段と保護されると考えているとの見解を示した。台湾の林佳竜外交部長(外相)は、「書類上の国籍記載問題に対処するため、日本のさまざまな関係者が行ってきた長年の取り組み」に感謝の意を表した。
中国は台湾を自国領の一部だと主張し、武力行使による台湾の編入を排除していない。
中国外務省の郭嘉昆報道官は同日、「台湾問題は純粋に中国の内政問題であり、外国の干渉を許さない」と述べた。その上で、「日本に対し、台湾問題で余計なことをするのをやめ、矛盾かつ誤ったメッセージを発信しないよう強く求める」と語った。
法務省によると、戸籍制度の改正法は5月26日に施行される予定。昨年6月末時点で、日本在住の台湾人は約6万7000人で、外国人居住者の中で9番目に多い。
原題:Japan to Allow Taiwan to Be Listed in Family Records (1)(抜粋)