去年「ふるさと納税を8万円分」しました。しかしワンストップ特例制度の期限を過ぎしてしまい慌てています。確定申告をしないとただの寄付になってしまうのでしょうか…?(ファイナンシャルフィールド)

「ワンストップ特例制度」は、給与所得者など 確定申告を普段しない人向けの簡単な控除申請方法です。 寄付した先の自治体ごとに申請書類を提出するだけで、その年のふるさと納税分の寄附金控除が翌年の住民税からまとめて控除されます。確定申告をしなくても控除が適用されるので、多くの会社員の方に利用されています。申請期限は1月10日まで(郵送必着)です。 

結論からいうと、ワンストップ特例の申請期限を過ぎても、ふるさと納税の控除を受けられる可能性は残っています。ただし、期限内に特例の申請ができなかった場合は、ワンストップ特例制度は使えません。その代わりに、確定申告で寄附金控除として申告手続きを行う必要があります。 確定申告であれば、寄付した金額について寄附金控除の欄に記入し、寄附金受領証明書など必要書類を添付すれば、ふるさと納税分の控除が適用されます。期限を過ぎても、申告期間内(通常は2月中旬〜3月中旬)に確定申告を行えば、翌年の所得税の還付や住民税の控除を受けられるのです。

期限内にワンストップ特例の申請ができず、確定申告でも申告をしなかった場合には、ふるさと納税の税の控除は受けられません。 そうなると、支払った寄付金はその年の住民税や所得税に反映されないため、実質的に「ただの寄付」になってしまう可能性があります。控除を受けるためには、どちらかの手続きをきちんと行うことが必要です。 なお、ワンストップ特例を使わない場合、寄附金控除は確定申告書の寄附金控除の欄に寄付額を記入し、受領証明書を添付して申告する形で処理します。これによって、確定申告でしか受けられないふるさと納税の控除が適用されます。


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確定申告でふるさと納税分を申請すると、以下のような点でメリットがあります。 ■所得税の還付が受けられる可能性 寄付金控除は所得税の還付として戻り、残りが翌年度の住民税から控除されます。これにより節税効果を実感しやすくなります。 ■寄付先自治体が5以上でもOK ワンストップ特例は1年間の寄付先が5自治体までという条件がありますが、確定申告ならこの制限はありません。 ■他の控除と一緒に申告できる 医療費控除や住宅ローン控除など、ふるさと納税以外の控除も同時に行える点は確定申告ならではの利点です。

確定申告は、国税庁のe-Taxを使えば自宅でオンライン申告ができますし、税務署へ書類を持参・郵送することも可能です。ふるさと納税分の寄附金控除を申請する場合、寄付を証明する「寄附金受領証明書」が必要になるため、手元に保管しておきましょう。 申告期間は2026年2月16日から2026年3月15日までです。この期間内に忘れずに申告を行うことが大切です。

ワンストップ特例制度の申請期限を過ぎてしまったからといって、必ずしも8万円分が控除されないわけではありません。その年の確定申告で寄附金控除として申告すれば、税金の控除が受けられます。 ただし、どちらの申告も行わなければ控除は適用されず、寄付がそのまま“ただの寄付”になってしまいます。さかのぼって控除を受けられる期間も限られているので、早めに確定申告の手続きを行っておくことをおすすめします。控除を正しく受けて、せっかくのふるさと納税を最大限に活用しましょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルフィールド編集部

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