スマホホルダーで「罰金50万円」!? 危険な取付位置に「知らずに違反してた」の声も! “絶対NG”な場所&“正しい設置場所”に反響集まる!
道路交通法では運転中のスマホ操作に厳しい規制が設けられています。 手に持って通話するのはもちろん、画面をじっと見つめるだけでも「ながら運転」とみなされ、違反となります。 2025年3月時点で、普通車の場合、違反点数3点、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、反則金1万8000円が科されます。 さらに、スマホ使用が原因で事故を起こすと、違反点数6点、罰金30万円以下となり、免許停止のリスクも出てきます。 そこで注目されるのがスマホホルダーです。 手で持つ必要がなくなり、視線を大きく動かさずに済むため、ながら運転の防止に役立つと人気です。 ネットでも「スマホホルダーがあると運転が楽」「ナビが見やすくて助かる」と好評の声が目立ちます。 しかし、取り付け場所によっては違反になるケースがあるため、慎重な判断が求められます。 まず、最も避けるべきはフロントガラスです。 道路運送車両の保安基準では、ドライブレコーダーなど許可された機器以外をフロントガラスに取り付けることは禁止されています。 違反すると、道路運送車両法第71条に基づき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 2023年の法改正後もこの規制は変わらず、ネットでは「フロントガラスに付けて捕まった」「知らずに違反してたわ」と後悔の声が散見されます。 次に気をつけたいのがダッシュボードの上です。 一見便利そうですが、保安基準第21条では、前方1mの高さの円柱が見えなくなるような配置は禁止されています。 スマホホルダーだけでなく、ぬいぐるみや小物も同様で、視界を遮ると道路交通法第70条違反となり、違反点数2点と罰金9000円(普通車の場合)が課される場合があります。 ネット上では「ダッシュボードに置いたら警察に注意された」「見づらいとは思ってたけど違反だったなんて」と驚く声も。 また、サイドガラス、サンバイザー、バックミラー」に取り付ける人もいますが、2025年3月時点でこれらを直接禁止する法律はありません。 ただし、視界を妨げると安全運転義務違反とみなされるリスクがあり、特にバックミラー付近は後方確認に影響するため危険です。 「バックミラーに付けたら見づらくて怖かった」という体験談もネットで見られました。