【上野賢一郎厚労相に公選法違反の疑い】選管に届け出ない“ヤミ選挙事務所”を設置《現役町議が証言》(文春オンライン)

 舞台となるのは2024年10月27日の衆院選だ。上野氏が代表を務める「自民党滋賀県第二選挙区支部」の政治資金収支報告書によれば、同年10月に計9件の「事務所賃料」を支出している。うち7件は衆院選投開票日の2日後に当たる10月29日付の支出だ。  第二選挙区支部が日常的に使っている事務所の家賃は上記9件とは別に支出されており、これらは選挙のために借りた事務所の家賃と見られる。  10月29日付で7万円の支払いを受けた愛荘町議の竹中秀夫氏は、自らが経営する会社の1階を貸したとして、「選挙事務所ですわ」と認めた。 ――選挙の時だけ貸した? 「そうですよ。出陣(式)やら、ハガキ(作り)やら、色々やってるところとの連携取ってみたり」

 だが、公選法は、選挙事務所の数に制限を設けており、滋賀県選挙管理委員会の担当者によれば、上野氏の選挙区である滋賀2区の場合、候補者個人として1カ所、候補者届出政党(自民党)として1カ所の計2カ所までだ。 「これに違反して設置した場合は30万円以下の罰金に処されます」(滋賀県選管担当者)  滋賀県選管によれば、上野氏の陣営は、上野氏個人と自民党支部による2カ所の選挙事務所を届け出ているが、竹中氏が貸した愛荘町内の物件は届け出されていない。  つまり、公職選挙法に違反する“ヤミ選挙事務所”の疑いがあるのだ。  上野氏の事務所に事実関係を尋ねると、次のように回答した。 「当時の担当者が既に退職をしているため確認ができておりません」  配信中の「 週刊文春 電子版 」では、計5カ所にのぼった“ヤミ選挙事務所”の実態に加え、2024年だけでなく、2021年の衆院選でも同様の公選法違反の疑いがあることについて詳報している。

「週刊文春」編集部/週刊文春

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