斎藤知事「公職選挙法違反」が“セーフ”でも、今度は「政治資金規正法違反」で“詰み”? 神戸地検から聴取…罪に問われる可能性は【選挙法務のプロが解説】

兵庫県の斎藤元彦知事が、昨年11月の兵庫県知事選挙の際に選挙運動の対価としてPR会社に金銭を支払ったとの公職選挙法違反(買収)容疑について、神戸地検が8日、斎藤知事に対する任意聴取を行った。 【画像】B氏が立ち上げを「責任を持って行った」とした斎藤氏後援会の公式アカウント(Xより) 本件については多くの情報発信が行われているが、法的観点から「何が問題なのか」というポイントについては、不正確なもの、誤解に基づくものも含め、今なお情報が入り乱れている。 国会議員秘書や市議会議員として、生々しい選挙戦の現場を経験した経歴があり、公職選挙法等の実務に詳しい三葛敦志(みかつら あつし)弁護士に話を聞きながら、法的問題点を整理する。

まず、斎藤氏は、PR会社のA社に71万5000円を支払った事実を認めている。 公職選挙法の規定を確認すると、公職の選挙の候補者が選挙運動に対する報酬を支払った場合には「買収」に該当し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる(同法221条1項1号参照)。 また、その場合、斎藤氏本人が関与していなかったとしても、「連座制」の適用により、本人の当選が無効となる(公職選挙法251条の2、251条の3参照)。 そこで、斎藤氏が支払った金員が、選挙運動に対する報酬といえるかが問題となる。 総務省ホームページでは、A社のような「選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールの企画立案を行う業者」への「報酬の支払い」について以下のように記載されている。 「一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます」 三葛弁護士は、A社社長であるB氏が行った情報発信の内容から、「A社が『業者』として『主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行った』ことが強く推認される」とする。 まず、A社が「業者」として行ったか否かについて。 三葛弁護士:「B氏のnoteには『オフィスに現れたのは、斎藤元彦さん。それが全ての始まりでした』と記載されており(現在は削除)、斎藤氏側からA社に対し相談を持ち掛けたことが推認されます。 続いて、『ご本人は私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました』と明記するとともに、A社のオフィスで打ち合わせする様子を撮影した写真が掲載されています。 また、何をどのように行ったか、『プロフィール撮影』『コピー・メインビジュアルの一新』『SNSアカウント立ち上げ』『ポスター・チラシ・選挙公報・政策スライド』『SNS運用』の項目ごとに詳細に説明しています。A社のスタッフとみられる人物も写っており、会社の業務として行われたことが推認されます」 次に、主体的・裁量的に行ったかについて。 三葛弁護士:「noteには『私が監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、(中略)などを責任を持って行い、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用していました』『そのような仕事を東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けた』と記載されています。 これらの表現は、A社という組織体が主体的に業務を行ったことを、率先してPRしていると評さざるを得ません。 しかも、SNS上で拡散された、一般の人が選挙の様子を撮影した画像の中には、B氏が選挙カーに乗り、斎藤氏の間近でSNSに掲載するための写真を撮影している様子が映っています。 これらの事情から、A社が斎藤氏の委託を受け、選挙に関する業務を主体的・裁量的に行ったことが、強く推認されると考えます」

弁護士JPニュース
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