【速報】検察側が「懲役12年」求刑 女児コンクリ詰め遺体遺棄事件 傷害致死と死体遺棄の罪に問われた叔父(42)の裁判 “お供え物を食べたことに立腹”し暴行か
飯森憲幸被告(42)は、▽2006年12月下旬から2007年1月上旬までの間に、当時の自宅(大阪市平野区)で、姪の岩本玲奈さん(当時6)に対し、顔面を殴ったり腰を蹴ったりする暴行を加え、外傷性ショックで死亡させた傷害致死の罪 ▽2024年11月ごろ、コンクリート詰めにした玲奈さんの遺体を八尾市内の住宅に遺棄した死体遺棄の罪に問われています。 これまでの公判で、飯森被告は起訴内容を認めています。 弁護人は、“家族から玲奈さんの育児を押し付けられた側面があり、死亡に至った暴行も、玲奈さんが仏壇のお供え物を食べたことに立腹したことによる、衝動的な犯行だった”という旨を主張。情状酌量を求めています。
これまでの公判での被告人質問で、飯森被告は「玲奈のことは可愛くて大事な子だと思って接していた」と供述。 暴行については、「怒りのコントロールができなかった」「(玲奈さんは)つらかっただろうし、痛かったと思う。申し訳なく思っている」と後悔の念を述べました。 また、死体遺棄の経緯をめぐっては、“父親(玲奈さんの祖父)から、遺体をコンクリートで固めることを提案された”と説明しました。 飯森被告の父親も、死体遺棄の疑いで書類送検されましたが、不起訴となっています。
3月6日(金)の大阪地裁での公判で、検察官は「怒りにまかせた暴行は執拗かつ苛烈。度々暴力をふるう中で、いらだちを募らせ暴力をエスカレートさせたのであり、偶発的な犯行ではない」「自ら身を守ることもできず助けてくれる大人もいない中で、なすすべもなく命が尽きるまで暴行を受け続けた玲奈さんの絶望感・無念は察するに余りある」と指弾。懲役12年を求刑しました。 判決は3月13日(金)に言い渡されます。