出張に「モバイルバッテリー」を念のため“3個持ち”で空港へ→上司に「罰金100万円になるよ」と言われビックリ! 実は4月から「持ち込みルール」が変更に!? 注意点を確認

国土交通省では、国際民間航空機関(ICAO)の国際基準に基づき、モバイルバッテリーを手荷物として航空機へ持ち込む際の安全基準を定めています。今般、世界中の航空機内で相次ぐモバイルバッテリーの発煙・発火事例の増加を受け、2026年3月27日にICAO理事会において緊急改訂案が承認され、新たな国際基準が採択されました。 この緊急改訂を受けて、日本においても「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」および「航空法施行規則第194条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について」が一部改正されました。この新ルールは、2026年4月24日から適用されています。

モバイルバッテリーを手荷物として航空機内に持ち込む際の、これまでのルールを紹介します。従来のルールは以下の4つが定められていました。 ・預入(受託)手荷物に入れない ・ワット時定格量160Wh(ワットアワー)以下 ・ショート対策を講じる:端子に絶縁テープを貼る、ケースや収納袋に入れる、複数のバッテリーや金属品と同じ袋に入れないなど、モバイルバッテリーがショートしないように個々に保護する。 ・座席上の収納棚に入れない 改正後の2026年4月24日からは、以下の3点が追加となりました。 ・持ち込めるモバイルバッテリーは1人2個(160ワットアワー以下に限る)まで:100ワットアワー超の予備電池についても持ち込み禁止や個数制限があります。 ・機内で「モバイルバッテリーへの充電」をしない:機内電源などからモバイルバッテリーへの充電は禁止されています。 ・「モバイルバッテリーからほかの電子機器への充電」をしない:モバイルバッテリーからほかの電子機器への充電は禁止されています。電子機器を充電する際は、機内備え付けの電源から行うことが求められています。 これらのルールに違反した場合は、航空法違反により2年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金が科される可能性があります。掲題のようにモバイルバッテリーを複数常用している人は、飛行機の搭乗時にはくれぐれも注意してください。


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モバイルバッテリー以外にも、手荷物としての持ち込みに制限がある物品をいくつか紹介します。 ・コードレスヘアアイロン、ヒートブラシ:バッテリー取り外しができない「熱を発生する電化製品」は、機内への持ち込みが禁止されています。一方、コンセント式の製品であれば持ち込み可能です。 ・加熱式弁当 ・ハサミ(条件付きで可)、カッター ・電子タバコ、安全マッチ、ライター:手荷物として機内へ持ち込むことは可能ですが、預入(受託)手荷物に入れることはできません。 なお、国内線と国際線ではそれぞれルールが異なるため、搭乗前に航空会社のWebサイトなどで確認しておきましょう。

モバイルバッテリーの発煙・発火事例の増加を受け、持ち込みに関するルールが変更されました。従来の「預け入れ禁止」や「容量制限」に加え、持ち込み個数や機内での充電方法にも新たな制限が設けられています。ルールに違反した場合は、航空法違反として罰則が科される可能性もあります。飛行機に搭乗する際は、持ち込みルールを必ず守りましょう。 出典 国土交通省 モバイルバッテリーの機内持込みの新たなルールについて~4月24日から新たなルールを適用します~ 国土交通省航空局 航空機への危険物の持ち込みについて 航空法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルフィールド編集部

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