iDeCo改正まであと1カ月ちょっと…「拠出上限拡大」と「加入可能年齢引き上げ」で私のiDeCoはどう変わる?【専門家がiDeCo改正のポイントを整理】
2026年12月、iDeCoの制度改正が実現します。拠出上限の拡大に加え、60歳以降の加入要件緩和や70歳まで積み立て延長など、老後資産形成の選択肢が大きく広がります。自分の限度額はいくらになるのか、どう手続きすればよいのか…ポイントを整理します。
この記事の目次 [閉じる開く]iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)の改正は、さかのぼれば岸田内閣が掲げた「資産所得倍増プラン」の第二の柱として始まりました。第一の柱である「NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)改革」が2024年1月に実現してから約3年、ようやくiDeCo改革が実現することになります。
iDeCoは、「翌月に掛金を引き落とす」という仕組みで、かつ個人の所得税の区切りとなる「1~12月」に合わせるため、「法改正は2026年12月」となります。12月から限度額が引き上げられ、その掛金を実際に引き落とすのが、2027年1月からというわけです。
手続きとしては、「2026年12月」の加入者として、掛金が引き上げられた状態を作っておくことで、最短で限度額アップが行えることになります。
それでは改めて、iDeCo改革のポイントをおさらいしておきましょう。
限度額はいくらアップする?「私」の拠出上限チャート
今回の限度額引き上げは「月6.2万円」といわれていますが、全員が一律で「月6.2万円」になるわけではありません。「要するに、私はいくらまで引き上がるのか」を立場によって整理してみましょう。(確実に知りたいのであれば後述するe-iDeCoにログインするのがおすすめです)
分岐1:自営業者など(国民年金保険料を納めている人)
一番簡単に枝分かれするのは「国民年金保険料を納めている人(第1号被保険者)」です。この場合、現状では月6.8万円まで積み立てられますが、改正後は月7.5万円まで積み立てられるようになります。 (国民年金基金の掛金や国民年金の付加年金保険料を納めている場合、合計して月7.5万円まで)
分岐2:会社員で企業年金なし
次の枝分かれとなるのは「会社員で企業年金が特にない」人たちです。改正前は月2.3万円までとなっていた人たちは、改正により月6.2万円までの大幅引き上げが実現します。企業年金がない分、自分で備える必要性が高いという考えです。
分岐3:公務員
3番目の枝分かれで整理できるのは、「公務員」です。公務員は改正前は月2.0万円までとなっていましたが、改正により5.4万円まで枠が拡充されます。国家公務員も地方公務員も同じです。
分岐4:会社員で企業年金あり
最後に残ったのは「会社員」かつ「企業年金あり」という人です。ここでいう企業年金は、確定給付企業年金、企業型の確定拠出年金です。
分岐4まで残った人は「一人一人、上限が変わる」という少し特別な立場になります。というのも、以下の計算式が必要になるからです。
(上限月6.2万円)-(確定給付企業年金の掛金相当額+企業型の確定拠出年金の掛金額)=(あなたの拠出上限)
確定給付企業年金の掛金額は会社ごとに一つの数字を用い、「他制度掛金相当額」として社内で開示されています。企業型の確定拠出年金はあなたに対して会社が拠出している事業主掛金額で、金融機関のサポートWEBページなどで確認できます。
この2制度が充実しているということは、会社がかなり充実した企業年金を設けている、ということなのでiDeCoによる自助努力枠は抑えられるという考えです。
とはいえ、多くの人は改正前の上限である月2.0万円を上回るのではないかと思うので、今一度確認してみてください。
※変わらない人:国民年金の第3号被保険者(いわゆる専業主婦/主夫) 課税所得がないと掛金の税制メリットが生じないこともあり、利用はもともと多くありませんが、専業主婦/主夫の限度額は月2.3万円から変化がありません。これは第3号被保険者の見直しが検討されているためと思われます。
60歳以降の積み立て継続に変化:最大70歳まで可能に
もうひとつ、改正の変化があったのは60歳以降の取り扱いについてです。ここは二つの改正に分かれていて、「60代の加入要件の緩和」と「加入可能年齢を70歳まで引き上げ」が行われます。
○60代の加入要件の緩和
改正前は、年金保険料を納めていることが60歳以降にiDeCoに積み立てをする条件でした。60歳を過ぎて働いているけれど、社会保険の対象となっていない人などは、今までiDeCoに積み立てが継続できませんでした。
それが改正後は「60歳時点でiDeCoの資産がある(iDeCoの加入者か運用指図者である)」「企業型の確定拠出年金などの資産をiDeCoに引き継ぐ」などの条件を満たせば、年金制度の加入にかかわらず、iDeCoの積み立てができるようになります。
ただし、iDeCoの老齢給付金を一時金などで受け取ってから、改めてiDeCoに積み立てを再開することはできません。また、老齢基礎年金を繰り上げ受給しながらiDeCoに積み立てすることもできません。
○加入可能年齢を70歳まで引き上げ
今までは65歳に達するとそれ以上iDeCoの積み立てはできませんでしたが、これからは最大で70歳になるまで積み立てを継続できます。
こちらも、iDeCoの資産を受け取っていないこと、老齢基礎年金を受け取っていないことが、積み立てを続ける要件となります。
65歳以降ということは、国の年金を普通にもらえる年齢です。あえて受け取りを遅らせなければiDeCoに継続積み立てできませんので、年金受け取り手続きの際には注意をしてください。つまり老齢基礎年金については繰り下げ受給を行うということです。
なお、いずれの場合も
「老齢厚生年金はもらってもiDeCoの積み立てに差し支えない」 「会社の企業型の確定拠出年金はもらってもiDeCoの積み立てに差し支えない」
となっています。一見すると不思議な整理ですが、もらえるものはもらいつつ、iDeCo継続加入を考えてみましょう。
掛金引き上げ手続きは、e-iDeCoが便利
さて、自分のiDeCoの掛金額、上限は引き上がりそうでしょうか。「私はこの機にiDeCoの掛金額を増やして、節税効果を高めたい!」というような人は、iDeCoの掛金額を増額させる手続きが必要です。
すでに加入者である場合、iDeCoの掛金額の引き上げは、書面またはオンラインでの手続きが必要になります。オンライン手続きであるe-iDeCoサービスならギリギリまで手続きでき、簡単で確実だと思います。
例えば、限度額が個人ごとに異なる、企業年金がある会社員の場合など、e-iDeCoを使えば「あなたの上限はいくらまで」と表示されるので入力間違いがありません。
書面の手続きだと、締め切りが早くやってきますし、記入ミスがあると差し戻しもあります。オンラインであれば12月1~24日まで手続きができ、進捗(しんちょく)度合いをオンラインで確認することもできるそうです。
掛金の引き上げをきっかけにe-iDeCoの接続設定をしてみてはいかがでしょうか。
節税して賢くお金を育てる新教養iDeCo2.0
記事へのご意見・ご感想
1972年生まれ。中央大学法律学部法律学科卒業。企業年金研究所、FP総研を経て独立。企業年金連合会調査役として確定拠出年金の調査、制度改善要望等を担当。老後の年金や退職金制度も考慮したトータルな資産運用プランを提案。1級DCプランナー、消費生活アドバイザー。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。 当サイトの掲載画像には、Adobe社提供の画像生成AI「Firefly」を使用している場合があります。 全文を表示する