40代で「婚活中」の独身男性です。年収500万円ですが、見栄を張って“800万円”と伝えたら「ふるさと納税はいくらしてる?」と聞かれました。何か“年収”と関係があるのでしょうか?(ファイナンシャルフィールド)
「ふるさと納税」では、寄附した金額のうち「2000円」を超える部分について、その全額が所得税と住民税から控除されます。寄附が可能な金額と、控除を受けられる上限額は決まっており、所得によって増減するのが特徴です。 総務省ふるさと納税ポータルサイトの「ふるさと納税のしくみ」に掲載されている、「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」によると、独身者の場合における「年収500万円」の寄附上限額の目安は6万1000円です。 同様に「年収800万円」のケースを確認すると、上限額は12万9000円と「倍以上」になっています。これにより、寄附額を聞かれた際に、返答によっては違和感を抱かれる可能性があります。
「ふるさと納税」で控除を受けるには、寄附を行った翌年に確定申告を行わなければなりません。現在は、確定申告が不要な人を対象に、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられています。 この特例は、寄附を行った自治体数が5団体までの場合に利用可能です。寄附先の自治体に申請することで、確定申告が不要になります。なお、「ふるさと納税」で確定申告を行う際は、マイナポータルの連携を利用することでも申告できます。 令和7年10月1日からは、「ふるさと納税」のポイント付与が禁止されています。総務省の「ふるさと納税の指定基準の見直し等」では、ポイントを付与するポータルサイトなどを通した募集を禁止すると記載されています。 つまり、寄附額に応じたポイント還元サービスが廃止されるということです。ポイント付与が禁止になった理由としては、ポイントによるポータルサイトの競争激化などが挙げられます。 ポイント付与が禁止になっても、返礼品の受け取りや「2000円」控除といったメリットは変わりません。ワンストップ特例制度も利用できるため、スムーズな手続きで税額控除を受けられます。
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国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、男性の平均年収は、40~44歳では630万円、45~49歳の場合は663万円とあります。「年収500万円」を年齢から考えてみると、平均よりも若干低い可能性がある一方で、「年収800万円」というのはかなり多めに話しているといえるでしょう。 先にも記したように、「ふるさと納税」の寄附額で年収が発覚するケースも考えられるため、バレる可能性のある見栄を張る必要はあまりないかもしれません。
「ふるさと納税」は、返礼品以外に、所得税と住民税について「2000円」を超える部分を控除できるのがメリットです。 寄附金額は所得によって増減し、控除される上限額も決まっています。寄附金額を聞かれた際は、返答によって年収がバレる可能性があることを留意しておきましょう。 出典 国税庁 令和6年分 民間給与実態統計調査―調査結果報告― 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部