「嵐ラストライブ」生配信の“店舗上映”に事務所が警告 「普通に考えてダメでしょ」の声も…“ファン同士の鑑賞会”はどこまでセーフ?【弁護士解説】

人気アイドルグループ「嵐」のラストツアーとなる「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」は、最終日である5月31日の東京ドーム公演を控えるのみとなった。嵐は、この公演をもって活動を終了する。 【動画】嵐ラストライブ配信のCM 最終公演は生配信も決定しており、24日にはこの生配信を告知するテレビCMを民放キー局5局が同時に流すなど異例の待遇でライブの盛り上がりを後押ししている。 一方で盛り上がりには余波もある。嵐が所属するSTARTO ENTERTAINMENT社は18日、公式X上で〈最終公演の生配信を大画面で上映すると告知しているイベントや店舗が多数確認されています〉と指摘。 続けて〈生配信の主催者は配信チケットの利用規約においてそのような上映について許諾しておらず、また、生配信の上映を理由に集客することは、著作権侵害やパブリシティ権侵害等にも該当しうる違法行為です〉と注意喚起した。 この声明に対しては、ファンからも「普通に考えてダメでしょ」「嵐を金儲けに利用するな」など店側に否定的な意見が相次いだ。しかし「公式が映画館で上映してくれたらいいのに」とライブ会場同様に、“大勢で気持ちを分かち合いたい”ファンも一定数いた。 テレビが見られる飲食店もあるが、なぜライブ配信を上映することは問題になるのか。ファン同士で集まって鑑賞することはどこまで許されるのか。著作権に詳しい前原一輝弁護士に話を聞いた。

前原弁護士によると、店舗で嵐のライブ配信を上映することが問題となるのは、事務所の投稿にもあるように主に「著作権」と「パブリシティ権」の2つの権利を侵害する可能性があるからだという。 まず、ライブ配信の映像を不特定多数の客に見せる行為は、著作権の一つである「伝達権」の侵害にあたる可能性があると指摘する。 「伝達権とは、インターネットなどで公衆送信されている著作物を、受信装置(テレビやモニターなど)を用いて『公に』提示する権利です(著作権法23条2項)。 伝達権は、原則として著作権者だけに認められる独占的・排他的な権利です。 ライブで演奏される楽曲はもちろん、創作性のあるダンスの振り付けも著作物として認められる可能性があり、権利者に無断で店舗の客など『公衆』に見せることは、この伝達権を侵害する行為となり得ます」(前原弁護士、以下同) さらに、「パブリシティ権」についても以下のように説明を続ける。 「パブリシティ権とは、著名人の氏名や肖像が持つ顧客吸引力を排他的に利用する権利を指します。 嵐のライブ配信の映像であれば、彼らの顔などの『肖像』が映っています。店が通常の飲食費と別に入場料などのお金を取っていた場合には、嵐が持つ顧客吸引力の利用を目的としていると言え、パブリシティ権の侵害に当たる可能性が高いでしょう」

弁護士JPニュース
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