人気ラーメン店「食事中のスマホ禁止」守れない客は“退店”も… 独自ルールは法律上どこまで認められる?【弁護士解説】

〈本日ブラックペッパーの缶の上にスマホを置き動画を観ながら食事をされていた方に注意しましたがご理解いただけなかったためご退店いただきました。〉 【X】「当店のルールはマナーを守るお客様の心地良い空間を守るためのものです。」 先日、埼玉県・春日部市の人気ラーメン店として知られる「煮干乱舞」の店主がXで上記の投稿を行った。 この投稿は大きな反響を呼び、「お店の共有物を台座にするのはマナー違反ですし、毅然(きぜん)とした対応はお客さんのためにも正解だと思います」「ルールを徹底されている素晴らしいラーメン屋だと思います」など店側に賛同する声も多く寄せられた。 「煮干乱舞」は【店内ルール】として「お食事中のスマホ禁止 守れない方は迷惑なのでお帰りください。返金はしません。」と以前から発信している。 同様に「スマホ禁止」のルールを掲げている店は多い。その他の飲食店でも、居酒屋や大人向けの料理店が「お子様お断り」としている場合や、感染症予防の観点から「食事中以外はマスクの着用をお願いします」としている場合など、店側が独自のルールを定めているケースは多々ある。 しかし、「せっかく食べに来たのに注文を断られた」「お金も払っているのにルール違反だからという理由で退店させられた」と不満を感じた客側が抗議を行い、トラブルにまで発展するケースもあるかもしれない。 そもそも、飲食店側が独自ルールを定めることや、ルールを守らない客を退店させることは、法律で認められているのだろうか。

民法に詳しい宮本圭章(よしあき)弁護士は、飲食店と客との間には「客が注文し、店がそれを提供する」という売買契約(飲食物提供契約)が成立している、と解説する。 そして民法には「契約自由の原則」が明文化されており(民法521条)、「契約を締結するか否か」「どのような客と契約するか」「どのような条項を設けるか」について、原則として当事者が自由に決定できる。 これに加え、店舗の所有者・管理者には、施設を包括的に管理する権利である「施設管理権」も認められている。 こうした根拠から、「食事中のスマホ使用禁止」のほか、「お子様お断り」「マスク着用のお願い」といった独自ルールを設けること自体は、原則として適法と考えられるという。 「店側が事前に掲示や公式サイトなどでルールを周知し、かつそのルールが合理的な範囲にとどまる場合には、当該店舗を利用する以上、客側は店のルールに従う必要があります。 また、客がルールを知りながらあえて違反した場合は、店側からの是正要求や退店要求に応じるべき立場となります」(宮本弁護士) もっとも、飲食店によるルールの設定は無制限ではない。人種・国籍・性別・障害の有無など本人の意思・努力ではどうにもならない事柄を理由とする差別的なルールは、公序良俗(民法90条)に反し無効となる可能性がある。 また、ルールの内容が、店舗運営上の正当な目的(回転率の維持、他の客の静穏な食事環境の確保、衛生管理など)と合理的な関連性を有していることも必要とされる。 「今回の『スマホ使用禁止』ルールについては、ラーメン店のように回転率が経営に直結する業態では、動画視聴による食事時間の長期化が他の顧客の待ち時間に影響することから、合理性が認められやすいケースといえます」(宮本弁護士)

弁護士JPニュース
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