私立小教員自殺を労災と認定 判断一転、休憩時間ほぼ「ゼロ」と認定

竹中美貴 上保晃平

 東京都町田市にある私立玉川学園小の男性教諭(当時39)が2018年に自殺したのは、休憩が取れず時間外労働が月98時間に及ぶ長時間労働などが原因だったとして、労災が認められたことがわかった。国は授業日の休憩時間がほぼゼロだったと認定しており、子どもの見守りなどで休憩が取れない教員の勤務実態を認めた。

 認定は25年10月28日付。遺族によると、男性は01年に同学園幼稚部の教諭として採用され、17年から小学部に異動。1年生の担任を務めていた18年7月、保護者会後に行方不明になり、翌年、遺体で見つかった。

 八王子労働基準監督署町田支署は当初、死亡直前の時間外労働を月61時間と算出し、労災と認めなかった。遺族が24年5月、労災認定を求め国を提訴していた。

遺族側「実態に合致していない」

 裁判では、男性が始業時間前や休憩時間中にも実質的に労働をしていたかが争点となった。

 訴訟で遺族側は、正午からの1時間を休憩時間とする学園の服務規程について「昼休みは児童との給食時間にあてられ、午後0時45分からは5時間目が始まるため、実態に合致していない」と指摘。「休憩時間にはあたらない」と主張していた。学校関係者や保護者らの証言をもとに、始業時刻前の勤務や持ち帰り残業も労働時間にあたるほか、全員が集まれる職員室がないため、教室内の机で常に児童を見守ることを要求されるなどと訴えていた。

国が自ら判断を修正

 国は昨年10月になって、判決を待たずに自ら判断を修正し、労災と認定した。再調査では、始業から終業まで拘束時間のほぼすべてを労働時間と認定。時間外労働は月98時間を超えた。遺族代理人の篠原靖征弁護士は「休憩時間が実質的にゼロだと認定されるのは極めて珍しい」と話した。同支署は「個別の事案についてはコメントできない」としている。

 教員の過労死問題に長く取り組んできた松丸正弁護士は「労基署は当初、早出や休憩時間など教員特有の労働実態を踏まえなかったのではないか」と指摘する。「訴訟の中で再検討した結果、労災認定基準を満たしていると判断した、ということだろう。最初にきちんと調査していれば、遺族は7年間悩まずにすんだはずだ」と話した。

 玉川学園広報課は「学園のコンプライアンス方針などに基づき、今後も検証を続けていく」とコメントした。

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この記事を書いた人

竹中美貴
東京本社ネットワーク報道本部 
専門・関心分野
教育・子育て、地方自治
上保晃平
立川支局|事件・裁判担当
専門・関心分野
社会保障、障老病異、社会思想
ジャンル

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