39.2度の高熱 20歳女性患者を標的 北九州市立の急患センターで56歳医師が胸をつまむわいせつ行為 「女性患者の証言の信用性」が判決を左右する構図に【判決詳報・前編】

2024年3月、北九州市八幡西区の「コムシティ」内にある北九州市立第2夜間・休日急患センターで、高熱などの症状を訴えていた20歳の女性患者に診療に必要な行為と信じさせて両乳首をつまむわいせつ行為をした56歳の医師の男。 【写真で見る】事件が発生した北九州市立第2夜間・休日急患センター 56歳医師の男の裁判が開かれた福岡地裁小倉支部 裁判の争点は「56歳の医師の男がわいせつな行為をしたか否か」で「女性患者の証言の信用性」が裁判所の判断を左右する構図となった。 検察側は「被害を受けた女性患者の証言は十分信用できる」として懲役2年の実刑を求刑。 一方、弁護側は「正当な診療行為をしただけでわいせつ行為はしていない」旨を述べ無罪を主張した。 ■裁判所が認定「診察に必要な行為であると誤信させ、両乳首を1回ずつつまむわいせつな行為」 判決で福岡地裁小倉支部(松浦佑樹裁判官)が認定した罪となるべき事実は以下の通り。 医師の谷本博徳被告(56)は、北九州市八幡西区黒崎の「コムシティ」内にある北九州市立第2夜間・休日急患センターにおいて医師として患者の診察等の業務に従事していた者である。 谷本被告は、2024年3月2日午後8時53分頃から午後9時52分頃までの間に、北九州市立第2夜間・休日急患センターにおいて患者である被害女性(当時20)に対し、真実は、診察に必要な行為ではなく、わいせつな行為をする目的であるのに、診察に必要な行為であってわいせつな行為ではないと誤信させ、指で両乳首を1回ずつつまむわいせつな行為をした。(不同意わいせつ罪) ■医師の男「普段通りの診療を行なっていた。わいせつ行為を行なったという認識はありません」 2025年5月28日、福岡地裁小倉支部で初公判が開かれた。 法廷に入廷した細身の医師・谷本博徳被告は上下黒のスーツに白マスク姿、裁判官から名前を問われると「たにもとひろのり」と小さな声で答えた。 罪状認否で谷本被告は 「その日に診療を行なったことは間違いないが、普段通りの診療を行なっていたつもりである。わいせつ行為を行なったという認識はありません」 と述べ、起訴内容を否認した。 続いて弁護人が意見陳述をした。 その要旨は以下の通りである。 ・谷本被告が起訴内容記載の日時場所で患者である被害女性(当時20)を診察し、そのときに被害女性の両胸をあらわにしたことは認める ・谷本被告が自ら手で被害女性(当時20)の着衣をまくり上げたか、それとも被害女性に対し着衣をまくり上げるよう指示したかは不明 ・着衣をまくり上げて両胸をあらわにした点は胸部聴診を行なうための行為であり、不同意わいせつ罪の実行行為には含まれないと理解している ・谷本被告が診療時に指で被害女性(当時20)の両乳首を1回ずつつまむ行為をした事実はない ・谷本被告は不同意わいせつ罪の実行行為をしておらず無罪

RKB毎日放送
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