「車」が必要なのに“保有”認めず…生活保護受給者の「自立」を妨げる“行政の運用実態”に、裁判所が発した“警告”が意味するもの(弁護士JPニュース)
生活保護制度において、自動車の保有は原則として認められていません。制度を支える原資が国民の税金である以上、資産価値のある物品の保有が制限されるのは一定の合理性はあるでしょう。 【イラスト解説】生活保護を受給するのに必要な「3つの条件」とは 例外的に容認されるのは、公共交通機関が少ない地域での通勤や、障害者の通院など、やむを得ない事情がある場合です。しかし、法令等が定める要件を満たしていても、頑なにクルマの保有を認めない自治体もあり、地域格差が存在するのが実情です。 車の保有を認める「例外」へのハードルが異常なまでに高いケース、判断基準が不透明なケース、主治医の診断など切実な事情があっても考慮されないケースなどがみられます。 そんな中、裁判所は、生活保護法の趣旨に反する行政の取り扱いに対し、厳しい判断を下すようになっています。しかし、現場では今なお、法の趣旨を逸脱した違法・不当なケースがしばしば見られます。(行政書士・三木ひとみ)
まず、近年の重要な裁判例として、生活保護受給者の自動車保有に対する制限の適法性が裁判で真っ向から争われた鈴鹿市の事件(名古屋高裁令和6年(2024年)10月30日判決。最高裁が市側の上告を受理せず確定)を紹介します。 この事件の原告は、膀胱がんを患い歩行が困難な母親と、難病を抱えた子(男性)です。 母子は生活保護を利用し、子の通院のため自動車の使用が認められていました。鈴鹿市が運転記録の提出を要求したのに対し、母子は応じず、子の通院以外に、母の通院にも自動車を使っていたことを理由に、生活保護の支給を停止しました。 そこで、母子は、鈴鹿市を相手取り、処分の取り消しと国家賠償を求め、訴えを提起しました。 一審・津地裁判決、二審・名古屋高裁ともに、停止処分を違法として取り消し、国家賠償請求を認めました。 名古屋高裁は以下の理由により、停止処分が「相当性を著しく欠くもので、行政権の裁量を逸脱した違法がある」と断じました。 ①「車両に処分価値はなく、本件車両の維持費等は、母子の生活保護の範囲内で賄っていたことに照らすと、母子の日常生活に不可欠な買物等の必要な範囲において本件車両を利用することは、むしろ、被控訴人らが自立した生活を送ることに資する面があった」 ②「車両を遊興・娯楽等のために利用していたとか、被控訴人らが本件車両の利用に際し、通院や移動に要する費用やサービスを新たに要求したり、虚偽の申告をしたり、不正の手段を用いたりしてその費用を支出していたなどといった事実は、本件全証拠によっても認められない」 ③「おのずと月に必要な運行距離は分かることからすると、被控訴人らの本件車両の利用状況を把握するために、被控訴人らに上記の各事項を全て正確に記録することを指示する必要性は、相当低かった」 ④「保護の停止をすれば、母子の医療費等について支出が困難になり、母子の日常生活だけではなく、生命の危険も生じかねず、 母子が被る不利益は非常に重大なものであった」 生活保護法は、その目的が「最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」にあると明示しています(同法1条)。この趣旨に照らせば、市の処分は本末転倒といわざるを得ず、判決がこれを違法と断じたのは当然といえます。