マイナ保険証への移行後「紙の健康保険証」はいつまで使える?普通にゴミ箱に捨てても問題ない?(スマホライフPLUS)

2024年12月2日以降、従来の紙やプラスチックの健康保険証は新たに発行されなくなりました。紛失した場合や、就職・転職で保険が変わった場合も、原則としてマイナ保険証を利用することになります(マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」が交付されます)。 そのうえで従来の保険証は、退職時、あるいは有効期限が切れた際には「勤務先へ返却」あるいは「自治体へ返却」するのが一般的でした。ただし昨今では多くの企業や健康保険組合において、回収の手間や紛失リスクを削減するため、「有効期限が切れた従来の保険証は、加入者自身で裁断して破棄する」という運用へと切り替えているケースが多いです。 つまり紙の健康保険証や勤務先が発行した保険証は、マイナ保険証への切り替えに伴い「ハサミやシュレッダーで復元不可能な状態にしたうえで、自分で処分する」のが原則です。

もっとも現在手元にある保険証がいきなり使えなくなるわけではありません。メリットが大きいとはいえ、システムへの不安やカード取得の手間などから、まだマイナ保険証を持っていない、あるいは紐付けを行っていない方もいらっしゃいます。そこで政府は、制度移行の混乱を避けるため、経過措置(猶予期間)を設けています。 2024年12月2日時点で発行済みの健康保険証は「退職などで資格を喪失しない限り、最大で1年間(2025年12月1日まで)は有効」とされています。 ただし、ここで注意が必要なのは「誰でも必ず1年間使えるわけではない」という点です。有効期限は、以下のいずれか早い方の日付までとなります。 ・2025年12月1日(経過措置の終了日) ・保険証券面に記載されている有効期限 たとえば、手元の保険証に「有効期限:令和7年(2025年)3月31日」と記載されていれば、当然ながらその日までしか使えません。一方で、有効期限の記載がない場合や、来年の12月以降の日付が入っている場合でも、法律上の経過措置により2025年12月1日で一斉に使えなくなります。 ■猶予期間再延長の可能性は「ゼロ」ではない マイナンバーカードは本来「任意取得」のはずですが、事実上の強制になっていることへの反発も根強くあります。 暗証番号の管理や顔認証が難しい高齢者、寝たきりの方々の保険証管理を誰が行うのかという問題に対し、現場からは「現物の保険証がないと困る」という切実な意見が上がっています。


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たとえば、マイナンバーカードそのものに反対し続けているれいわ新選組は、保険証のマイナンバーカードへの統合に反対する政策を打ち出しています。 ほかにも、社民党など野党から「紙の保険証の併用を続けるべきだ」という法案提出の動きや、現行の保険証を残すことを公約に掲げる動きも見られます。政治的な情勢や世論の動き次第では、「従来の保険証の利用期間を延長する」という判断が下される可能性も、完全には否定できません。

なお「なぜそこまでしてマイナ保険証へ切り替えるのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。単なるデジタル化だけではなく、私たちの命に関わる「救急医療」の現場で大きな変革が期待されているからです。 たとえば現在、総務省消防庁と厚生労働省が連携し、全国各地で実証実験が進められているのが「マイナ救急」です。 従来の救急搬送では、意識がない患者やパニック状態の家族から「持病はありますか?」「普段飲んでいる薬は?」と聞き出すのに時間がかかったり、正確な情報が得られなかったりすることが多々ありました。そこで「マイナ救急」の仕組みを利用することで、救急車で搬送される際、本人のマイナ保険証(マイナンバーカード)を専用のカードリーダーで読み取ることで、救急隊員が傷病者の受診歴や薬剤情報を確認可能となるのです。 とはいえマイナンバーカードが「任意取得」である限りは、マイナ保険証取得のメリットよりも「デメリット」や「取得の手間」へと目が向いてしまう方も少なくないでしょう。マイナ保険証への全面移行は、救急医療の高度化やデータヘルス推進といった大きなメリットがある一方で、過渡期特有の混乱や不安が残っているのも事実です。 だからこそ、マイナ保険証への移行が進んだとしても、従来の健康保険証は、しばらく手元に保管しておくことを強くおすすめします。

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