「退職金1000万円」でビットコインを開始! 昨年の運用益が「400万円」近くになり喜んでたら、確定申告時“77万円の税金”にショック! さすがに高すぎませんか!? 暗号資産の税率とは
暗号資産(仮想通貨)の利益は税務上、雑所得に区分されます。雑所得の中でも、暗号資産は給与所得など他の所得と合算して計算する総合課税の対象です。一方、上場株式などは一律約20%の申告分離課税が適用されており、税率に大きな開きがあります。 所得税には累進課税制度が採用されているため、利益が大きくなるほど税率も上がり、所得税の最大45%と住民税の10%を合わせた、最大55%(復興特別所得税を入れると約56%)が利益に対し課税されます。 なお、課税所得が695万円を超えると、上場株式などの申告分離課税よりも高い税率(23%)となります。今回のケースのように暗号資産で400万円の利益が出た場合(ほかに所得がないと仮定)、税額は以下のように求められます。 ・課税所得金額×税率-税額控除額 400万円×20%-42万7500円=37万2500円 この所得税に住民税の40万円(10%)が加算され、合計で77万2500円もの税金の支払いが生じる計算です。
令和8年税制改正大綱には、金融商品取引法等の改正による分離課税化を前提とした以下のような記載があります。 「居住者等が、暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して暗号資産(金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限る。以下「特定暗号資産」という。)の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、他の所得と分離して 20%(所得税 15%、個人住民税5%)の税率により課税する」 早ければ令和10年1月から新たな税制が施行され、暗号資産が株式や投資信託と並ぶ投資商品の1つとして、さらにメジャーになる可能性があります。