【自転車】4月からスタートの「青切符」対象は16歳以上 即「青切符」の交付対象となる3つの違反とは 知っておきたい交通ルール《新潟》

いよいよ4月から自転車の交通ルール違反にも「青切符」が導入されます。自転車の交通違反が重大事故につながるケースが全国的に相次いでいるためです。

通学や通勤などで利用されることの多い自転車。学校が春休みに入り子どもたちも自転車に乗る機会が増えることから、知っておきたい自転車の交通ルールについてみていきます。

4月1日から16歳以上を対象として、自転車の交通違反に「交通反則制度」(青切符)が導入されます。113種類の違反行為が対象となります。4月以降、交通違反をした場合、すぐに「青切符」が交付されるのでしょうか。新潟県警で聞いてみると……【新潟県警交通総合対策室 高橋克行 室長】「自転車の交通違反を認知した場合、まず指導警告を行います。悪質、危険な違反や指導警告しても改善されない場合は取り締まりますが、基本は指導警告です」これまでのように、まず指導警告を行うということですが県警によりますと指導警告をせずに、即「青切符」の交付となる違反があるといいます。それは重大な事故につながるおそれのある次の3つです。■ながらスマホ(運転中にスマートフォンを使用)■遮断踏切立ち入り(警報が鳴り遮断機が下りている踏切に立ち入る)■ブレーキのない自転車を運転(自転車制動装置不良)この3つの違反についてはこれまでも取り締まりの対象となっていましたが、4月以降は違反を認知した場合、指導警告せずに即「青切符」が交付されます。また実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まったりしているときも即「青切符」が交付されます。さらに警察官に指導警告されているにもかかわらず従わない場合についても即「青切符」が交付されるということです。

交通違反者には警察官から反則行為の事実などが書かれた青い紙の「青切符」と、反則金を納める時に銀行や郵便局の窓口へ持参する「納付書」が交付されます。

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