【新年度】給与明細に加わる新たな“天引き”とは?「子ども・子育て支援金」の徴収 《長崎》

新年度、くらしに関わる制度が変わりました。1日からは、自転車の交通違反に対して反則金を科す通称「青切符」の制度が導入されました。

高校生を含む16歳以上が対象で、青切符の対象となる違反行為は113種類に及びます。

例えば、2人乗りや、並走は3000円。イヤホンの使用や無灯火などは5000円。信号無視や、歩道の走行は、6000円の反則金が科せられます。そして最も高いのは、スマートフォンなどを操作しながら走る「ながらスマホ」で、1万2000円です。

県警は、運転者としての自覚と責任を持ち、今まで以上にルールをしっかり守るよう呼びかけています。

続いて給与明細には、新たな “天引き” が加わります。少子化対策の一環として始まる「子ども・子育て支援金」の徴収です。徴収される金額は、加入する保険と年収で異なりますが、会社員など被用者保険に加入している人は1人約550円で、4月分として5月の給与から天引きが始まる見通しです。そのほか、自営業など国民健康保険の場合は1世帯あたり約300円。後期高齢者医療制度の被保険者は、1人あたり約200円とされています。

この支援金は、扶養を受けている未成年を除く全世代と企業から幅広く徴収し、児童手当の拡充や育児休業給付の増額などに使われます。

一方で、子育て世帯以外からも徴収されることから、SNSなどでは「独身税」といった声も上がっています。

ただ 国は、将来の社会を支える子どもを育てるため、すべての世代で支え合う仕組みだと説明しています。

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