新潟・古町のソープランド摘発、「売春は知らずに場所を提供していた」は通用するのか?(弁護士ドットコムニュース)
新潟市古町のソープランド店で、女性が客と売春することを知りながら個室を使わせたとして、ソープランド「全力!!乙女坂46」の従業員の男性ら3人が売春防止法違反の疑いで新潟県警に逮捕された。 【画像】ソープランドの国内分布からわかること 3人のうち1人は容疑を否認しており、TeNYテレビ新潟(7月2日配信)によると、「売春が行われているとは知らずに場所を提供した」と話しているという。 ソープランドの摘発では、「売春がおこなわれているとは知らなかった」「場所を貸しただけ」といった弁解が刑事手続きの中でどこまで通用するのかが焦点となることがある。 こうした主張は、実際に通用する可能性があるのか。刑事事件やナイトビジネスにくわしい若林翔弁護士に聞いた。
──摘発を受けたソープランド側が、今回のように「売春がおこなわれているとは知らなかった」などと主張することは、一般的によくあるのでしょうか。 デリヘルなど、本番行為(性行為)を前提としていない風俗店では、「キャストが本番をしていることは知らなかった」「本番しないように注意をしていた」などとして、売春を黙認していたわけではないと主張するケースが少なくありません。 一方、ソープランドは、一般的に本番行為を伴う営業形態であると認識されているため、「知らなかった」という弁解は認められにくいと思います。
──「知らなかった」「場所を貸しただけ」と否認したまま刑事手続きが進んだ場合、捜査や裁判ではどのように扱われるのでしょうか。 否認している人が店長など、責任のある立場であれば、起訴される可能性が高いです。 また、否認事件では保釈も通りづらいため、長期間勾留されたままになる可能性もあります。 ただし、捜査の過程で否認から、いわゆる「認め」に転じることも考えられます。 ──捜査機関は、本人の供述以外にどのような証拠から「知っていた」と立証するのでしょうか。 たとえば、コンドームなどの備品を店が管理していたかどうか、キャストへの面接や研修の内容、店内のグループLINEなどのやり取り、客との対応状況などが、認識を裏付けるものとして用いられることになります。 【取材協力弁護士】 若林 翔(わかばやし・しょう)弁護士 顧問弁護士として、風俗、キャバクラ、ホストクラブ等、ナイトビジネス経営者の健全化に助力している。また、店鋪のM&A、刑事事件対応、本番強要や盗撮などの客とのトラブル対応、労働問題等の女性キャストや男性従業員とのトラブル対応等、ナイトビジネスに関わる法務に精通している。 事務所名:弁護士法人グラディアトル法律事務所 事務所URL:https://www.gladiator.jp/fuzoku-komon/
弁護士ドットコムニュース編集部